告示令和6年10月30日

財務省告示第二百三十六号(関税法施行令別表第二の備考の規定)

本紙p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

関税法施行令別表第二の備考の規定

発行機関財務省
省庁財務省
件名関税法施行令別表第二の備考の規定

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財務省告示第二百三十六号(関税法施行令別表第二の備考の規定)

令和6年10月30日|p.2

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第三類下記のもの
酪農用
食用
飼料用
医薬品原料
工業用
燃料用
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