主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年10月30日|p.1
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省令
○農林水産省令第五十三号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律
(令和五年法律第四十八号)の一部の施行に伴い、及び主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
(平成六年法律第百十三号)第三十五条の規定に基づき、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法
律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十月三十日
農林水産大臣 小里泰弘
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(平成七年農林水産省令第十七号)の一部を
次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (米穀の輸入数量の届出) | 第二十二条 (略) | 2 前項の届出をしようとする者(当該届出 に係る米穀を個人用として輸入しようとす る者に限る。)は、その者の身分証明書、運 転免許証、国民健康保険法(昭和三十三年 法律第百九十二号)第九条第二項(同法第 二十二条において準用する場合を含む。)に 規定する書面その他の者の住所(本邦 に住所を有しない者にあっては、国籍及び 旅券番号)及び氏名を確かめるに足りる資 料を提示し、又はその資料の写しを添付し なければならない。 | (米穀の輸入数量の届出) | 第二十二条 (略) | 2 前項の届出をしようとする者(当該届出 に係る米穀を個人用として輸入しようとす る者に限る。)は、その者の身分証明書、運 転免許証、国民健康保険被保険者証等その 者の住所(本邦に住所を有しない者にあっ ては、国籍及び旅券番号)及び氏名を確か めるに足りる資料を提示し、又はその資料 の写しを添付しなければならない。 |
附則
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を
改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。