その他令和6年10月30日
公益法人の会計基準等に関する省令等の一部を改正する省令等の条文(抜粋)
号外p.23 - p.24
号外p.23-p.24
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公益法人の会計基準等に関する省令等の一部を改正する省令等の条文(抜粋)
令和6年10月30日|p.23-24
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二 公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に継続して使用する財産(以下「法人活動保有財産」という。)
三 公益充実資金
四 法人活動保有財産の取得又は改良に充てるために保有する資金(当該法人活動保有財産の取得に要する支出の額の最低額に達するまでの資金に限る。以下「資産取得資金」という。)
五 [略]
「号を削る。」
六 寄附その他これに類する行為によって受け入れた財産であって、当該財産を交付した者の定めた使途に充てるために保有している資金(当該資金から生じた果実を除く。以下「指定寄附資金」という。)
4 資産取得資金については、第三十一条第三項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項中「第一項に規定する特定費用準備資金」とあり、及び同条第四項中「特定費用準備資金」とあるのは「資産取得資金」と、同条第三項第一号中「活動を行う」とあるのは「財産を取得し、又は改良する」と、同項第四号及び第五号、同条第四項第二号並びに第五項中「積立限度額」とあるのは「当該資金の目的である財産の取得又は改良に必要な最低額」と、同条第四項第三号中「活動を行わない」とあるのは「財産を取得せず、又は改良しない」と読み替えるものとする。
5 指定寄附資金は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について、備置き及び閲覧等の措置が講じられているものでなければならない。
[一・二 略]
6 指定寄附資金については、第三十一条第三項(第四号及び第五号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「第一項に規定する特定費用準備資金」とあるのは、「指定寄附資金」と読み替えるものとする。
7 第二項第二号に規定する「対応負債の額」は、次に掲げる額の合計額をいう。
一 [略]
二 控除対象財産の帳簿価額の合計額から前号の額及び指定純資産の額(控除対象財産に係るものに限る。以下この条において同じ。)を控除して得た額に次のイの額のイ及びロの額の合計額に対する割合を乗じて得た額
イ [略]
ロ 総資産の額から負債の額及び指定純資産の額の合計額を控除して得た額
8 前項の規定にかかわらず、公益法人は、前項の対応負債の額を控除対象財産の帳簿価額の合計額から指定純資産の額を控除して得た額に、第一号の額の同号及び第二号の額の合計額に対する割合を乗じて得た額とすることができる。
一 [略]
二 総資産の額から負債の額及び指定純資産の額の合計額を控除して得た額
二 公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産
「号を加える。」
三 前二号に掲げる特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金(当該特定の財産の取得に要する支出の額の最低額に達するまでの資金に限る。)
四 [同上]
五 寄附その他これに類する行為によって受け入れた財産(当該財産を処分することによって取得した財産を含む。次号において同じ。)であって、当該財産を交付した者の定めた使途に従って使用し、若しくは保有しているもの
六 寄附その他これに類する行為によって受け入れた財産であって、当該財産を交付した者の定めた使途に充てるために保有している資金(第一号、第二号、前号又は本号に掲げる財産から生じた果実については、相当の期間内に費消することが見込まれるものに限る。)
4 前項第三号に掲げる財産については、第十八条第三項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項中「第一項に規定する特定費用準備資金」とあり、及び同条第四項中「特定費用準備資金」とあるのは「第二十二条第三項第三号の資金」と、同条第三項第一号中「活動を行う」とあるのは「財産を取得し、又は改良する」と、同項第四号及び第五号、同条第四項第二号並びに第五項中「積立限度額」とあるのは「当該資金の目的である財産の取得又は改良に必要な最低額」と、同条第四項第三号中「活動を行わない」とあるのは「財産を取得せず、又は改良しない」と読み替えるものとする。
5 第三項第五号の財産は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について、法第二十一条の規定の例により備置き及び閲覧等の措置が講じられているものでなければならない。同項第六号の財産についても、同様とする。
[一・二 同上]
6 第三項第六号の財産については、第十八条第三項(第一号、第四号及び第五号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「第一項に規定する特定費用準備資金」とあるのは、「第二十二条第三項第六号の資金」と読み替えるものとする。
7 第二項第二号に規定する「対応負債の額」は、次に掲げる額の合計額をいう。
一 [同上]
二 控除対象財産の帳簿価額の合計額から前号の額及び指定正味財産の額(控除対象財産に係るものに限る。以下この条において同じ。)を控除して得た額に次のイの額のイ及びロの額の合計額に対する割合を乗じて得た額
イ [同上]
ロ 総資産の額から負債の額及び指定正味財産の額の合計額を控除して得た額
8 前項の規定にかかわらず、公益法人は、前項の対応負債の額を控除対象財産の帳簿価額の合計額から指定正味財産の額を控除して得た額に、第一号の額の同号及び第二号の額の合計額に対する割合を乗じて得た額とすることができる。
一 [同上]
二 総資産の額から負債の額及び指定正味財産の額の合計額を控除して得た額
(公益目的事業継続予備財産を保有している場合の公表事項等)
第三十七条 法第十六条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第三十五条第二号に規定す
る限度額及びその算定根拠とする。
2 法第十六条第三項の規定により公表する公益目的事業継続予備財産を保有する理由は、第三
十五条各号に掲げる要件に適合することを説明するものでなければならない。
3 法第十六条第三項に規定する公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行う
ものとする。
第五款 公益目的事業財産
(正当な理由がある場合)
第三十八条 法第十八条ただし書の内閣府令で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合
とする。
一 収益事業等を行わない公益法人が、その管理費(法人の適正な運営を確保するための適正
な費用に限る。)に係る財源の不足を補うために必要な限度において、財産の一部を当該管理
費に充てる場合
二 公益目的事業財産に係る債務(当該公益法人の公益目的事業に係る経理以外の経理に対す
る債務にあっては、次に掲げる場合に生じた債務(ロに掲げる場合にあっては、当該資金不
足に対応するため第四十四条に規定する財産を費消し、又は譲渡し、その内容及び金額を財
産目録、貸借対照表又はその附属明細書において表示したものに限る。)に限る。)の返済に財
産の一部を充てる場合
イ 公益目的事業の一時的な資金不足の場合
ロ 資金不足により公益目的事業を継続することが困難な場合
三 前号イ及びロに掲げる場合において、法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受ける公
益法人が費消し、又は譲渡した第四十四条に規定する財産の額(その内容及び金額を財産目
録、貸借対照表又はその附属明細書において表示したものに限る。)を限度として、同条に規
定する財産を取得する場合
四・五 [略]
六 法第五条第二十号に規定する者(以下この号において「国等」という。)からの補助金その
他国等が反対給付を受けないで交付した財産(特定の公益目的事業を行うために使用すべき
旨を定めて交付したものに限る。)の全部又は一部に相当する額の財産を、当該公益目的事業
の終了その他の事由により、当該公益目的事業のために使用する見込みがないことを理由に、
当該国等に対して返還する場合
第三十九条 [略]
(公益目的事業の用に供するものである旨の表示の方法)
第四十条 [略]
[一項を削る。]
(公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認め
られる財産)
第四十一条 法第十八条第八号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
一 公益社団法人にあっては、公益認定を受けた日以後に徴収した経費(一般社団・財団法人
法第二十七条に規定する経費をいい、実質的に対価その他の事業に係る収入等と認められる
ものを除く。)のうち、その徴収に当たり使途が定められていないものの額に百分の五十を乗
じて得た額又はその徴収に当たり公益目的事業に使用すべき旨が定められているものの額に
相当する財産
[条を加える。]
第四款 公益目的事業財産
(正当な理由がある場合)
第二十三条 法第十八条ただし書の内閣府令で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合
とする。
[一号を加える。]
[二号を加える。]
[号を加える。]
一・二 [同上]
三 法第五条第十七号に規定する者(以下この号において「国等」という。)からの補助金その
他国等が反対給付を受けないで交付した財産(特定の公益目的事業を行うために使用すべき
旨を定めて交付したものに限る。)の全部又は一部に相当する額の財産を、当該公益目的事業
の終了その他の事由により、当該公益目的事業のために使用する見込みがないことを理由に、
当該国等に対して返還する場合
第二十四条 [同上]
(公益目的事業の用に供するものである旨の表示の方法)
第二十五条 [同上]
2 継続して公益目的事業の用に供するために保有している財産以外の財産については、前項の
方法による表示をすることができない。
(公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認め
られる財産)
第二十六条 法第十八条第八号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
一 公益社団法人にあっては、公益認定を受けた日以後に徴収した経費(一般社団・財団法人
法第二十七条に規定する経費をいい、実質的に対価その他の事業に係る収入等と認められる
ものを除く。)第四十八条第三項第一号ホにおいて同じ。)のうち、その徴収に当たり使途が定
められていないものの額に百分の五十を乗じて得た額又はその徴収に当たり公益目的事業に
使用すべき旨が定められているものの額の額に相当する財産
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