金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和6年10月30日|p.9
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金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令をここに公布する。
御名
御璽
令和六年十月三十日
内閣総理大臣 石破茂
政令第三百三十一号
金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令
内閣は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の施行に伴い、並びに金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の二第一項第六号及び第十号、第二十九条の四の二第九項、第三十三条第三項、第七十九条の七第二項並びに第百九十四条の七第六項、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項及び第二項第十九号、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第六十七条第六項、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九条第一項及び第三十八条第一項、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百九十七条並びに金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第六条第三項及び第六十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備(第一条一第九条)
第二章 経過措置(第十条一第十九条)
附則
第一章 関係政令の整備
(金融商品取引法施行令の一部改正)
第一条 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百三十一号)の一部を次のように改正する。第十五条の四の二の見出し中「おける」の下に「電子募集業務又は」を加え、「有価証券」を「有価証券等」に改め、同条中「規定する政令」を「規定する有価証券から除くものとして政令」に改め、同条第七号を削り、同条に次の一項を加える。
2 法第二十九条の二第一項第六号に規定する法第二条第八項第七号又は第八号に掲げる行為から除くものとして政令で定めるものは、貸付事業等権利(法第二十九条の二第一項第十号に規定する貸付事業等権利をいう。第十五条の十の二第一項第二号において同じ。)に係る行為以外の行為とする。
(第十五条の四の二の次に次の一条を加える。)
(貸付事業等権利の範囲)
第十五条の四の三 法第二十九条の二第一項第十号に規定する政令で定める権利は、当該権利に係る出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいう。)が次に掲げるものに該当する権利とする。
一 主として金銭の貸付けを行う事業であるもの
二 主として貸付債権の取得を行う事業であるもの
三 前二号に掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの
第十五条の七第一項第三号中「第二十九条の四の二第十項」を「第二十九条の四の二第九項」に改め、同項第五号中「第二十九条の四の三第四項」を「第二十九条の四の三第三項」に改める。
第十五条の十の二第一項中「第二十九条の四の二第十項」を「第二十九条の四の二第九項」に改め、同項第一号中「第十五条の四の二第四号」を「第十五条の四の二第一項第四号」に改め、同項第二号中「権利並びに」を「権利」に、「及び第十五条の四の二第七号に掲げる権利」を「に掲げる権利及び貸付事業等権利」に改め、同条第二項中「第二十九条の四の三第四項」を「第二十九条の四の三第三項」に改める。
第十五条の十の三中「第二十九条の四の二第十項」を「第二十九条の四の二第九項」に、「第二十九条の四の三第四項」を「第二十九条の四の三第三項」に改める。
第十五条の二十の次に次の一条を加える。(法第二十九条の規定が適用されない有価証券等管理業務を行う場合に準ずる場合)
第十五条の二十の二 法第三十三条第三項に規定する政令で定める行為を業として行う場合は、第一条の十二第二号に掲げる行為を業として行う場合とする。
第十五条の二十七中「第三十六条第三項」を「第三十六条第二項」に改める。
第三十五条の二十八第一項中「第三十六条第四項」を「第三十六条第三項」に改め、同条第二項中「第三十六条第四項及び第五項」を「第三十六条第三項及び第四項」に改め、同条第三項中「第三十六条第五項」を「第三十六条第四項」に改める。
第十七条の十六の表第三十三条の三第一項第七号の項中「第三十三条の三第一項第七号」を「第三十三条の三第一項第五項の表不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者及び同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者の項中「もの」の下に「及び当該不動産特定共同事業契約に基づく権利が電子情報処理組織を用いて移転することができない財産に表示されるもの」を加える。
第十八条の七の二第一項中「第二十九条の四の二第九項」を「第二十九条の四の二第八項」に改める。
第三十八条の十四第一項中「昭和四十六年法律第九十二号」を削る。
第三十八条第一項、第八条第一号、第九項第一号、第十項第一号及び第十一項第一号中「第三十六条第二項」を「第三十六条第一項」に改める。
第四十三条の十第三項第一号中「及び」の下に「同項に規定する情報の送付並びに」を、「組合利益関係書類の写し」の下に「及び同項に規定する情報」を加え、同項に次の一号を加える。
三 法第百六十四条第八項及び第百六十五条の二第十三項の規定による情報の提供の求めの受理(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部改正)
第二条 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 金融商品の販売等(第二条―第十四条)」を「第二章 顧客等に対する誠実義務条―第十四条)」に、「第三章」を「第四章」に、「第四章」を「第五章」に、「第五章」を「第六章」に改める。
第一条中「第二条第一項から第五項まで」を「第一条の二第一項から第五項まで」に改める。
第五章を第六章とし、第四章を第五章とし、第三章を第四章とする。
第三条を第六条の二とし、第二条を第三条とする。
第六条第一号中「昭和二十三年法律第二十五号」を削り、同条第三号中「昭和五十六年法律第五十九号」を削る。