政令令和6年10月30日

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

号外p.7

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発行機関内閣
令番号政令第三百二十六号
発令機関内閣

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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和6年10月30日|p.7

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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。 御名御璽 令和六年十月三十日 内閣総理大臣石破茂
政令第三百二十六号
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 内閣は、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十一号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、令和六年十一月一日とする。 国土交通大臣斉藤鉄夫 内閣総理大臣石破茂
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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第7頁
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