社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和6年10月30日|p.6
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政令第三百二十五号
社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百四十七条の二第二項並びに同法第二百四十七条の二の三第一項において準用する同法第二百十九条第三項第七号、第四百二十二条第三項及び第百六十二条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)の一部を次のように改正する。
(第六十五条の二を第六十五条の六とし、第六十五条の次に次の四条を加える。
(特別法人出資を振替機関において取り扱う旨の発行者の同意)
第六十五条の二法第二百四十七条の二第二項に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する特別法人出資の発行者の役員の全部又は一部をもって構成される合議体であって業務執行の決定を行うものとする。
| (特別法人出資に関する株式に係る規定の準用) |
| 第六十五条の三第二十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第二百二十九条第三項第七号に規定する政令で定める事項について、第三十三条から第三十八条までの規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第二百四十二条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第四十一条の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百六十二条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 |
| 第三十三条第二項第二号 | 及び数 | 及び口数(これに類するものを含む。第三十六条第二項第二号において同じ。) |
| 第三十六条第二項第二号 | 及び数 | 及び口数 |
| (適用除外) |
| 第六十五条の四振替特別法人出資(法第二百四十七条の二第一項に規定する振替特別法人出資をいう。次条において同じ。)については、日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第六条第二項及び第八条第一項、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十四号)第二条第二項、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号)第三条第二項、国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第三条第二項、国立研究開発法人理化学研究所法施行令(平成十五年政令第四百四十号)第三条第二項並びに国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令(平成十七年政令第二百二十四号)第四条第二項の規定は、適用しない。 |
| (日本銀行法施行令等を適用する場合の読替え) |
| 第六十五条の五振替特別法人出資についての日本銀行法施行令第二条第二項第二号及び第三号、第六条第一項並びに第八条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 |
| 第二条第二項第二号 | 出資の口数及び当該出資に係る出資証券の番号 | 出資の口数 |
| 第二条第二項第三号 | 出資証券 | 出資者の持分 |
| 第六条第一項 | 記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した | 記載した |
| 第八条第二項 | 前項の記載をされた質権者 | 登録特別法人出資質権者(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百四十七条の二の三第一項において読み替えて準用する同法第百三十一条第一項第二号に規定する登録特別法人出資質権者をいう。次項において同じ。) |
| 第八条第三項 | 第一項の記載をされた質権者 | 登録特別法人出資質権者 |