政令令和6年10月30日

情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

号外p.6

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発行機関内閣
令番号政令第三百二十四号
発令機関内閣

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情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和6年10月30日|p.6

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政令第三百二十四号
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第八十号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日は、令和六年十一月一日とする。
内閣総理大臣 石破茂
法務大臣牧原秀樹 財務大臣加藤勝信
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情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第6頁
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