政令令和6年10月30日

金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

号外p.3

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発行機関内閣
令番号政令第三三一号
発令機関内閣

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金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

令和6年10月30日|p.3

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◇金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行 に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政 令(政令第三三一号)(金融庁) 1 ソーシャルレンディング等のファンドに関 する規定の整備 ㈠ 貸付事業等権利に係るインターネットを 用いた募集等を電子募集業務の対象とする こととした。(金融商品取引法施行令第一五 条の四の二関係) ㈡ 金融商品取引法第二条第二項第三号から 第六号までに掲げる権利のうち、当該権利 に係る出資対象事業が主として金銭の貸付 けを行う事業、貸付債権の取得を行う事業 等であるものを、貸付事業等権利とするこ ととした。(金融商品取引法施行令第一五条 の四の三関係) 2 登録金融機関業務として行うことができる 金融商品取引業の範囲の見直し 適用除外電子記録移転権利の預託を受ける 行為を業として行う場合を、登録金融機関が 有価証券等管理業務に準ずる行為を業として 行う場合として定めることとした。(金融商品 取引法施行令第一五条の二の二関係) 3 公衆縦覧規定の見直し等に係る制度整備 上場会社等の役員又は主要株主の商号、名 称又は氏名に関する情報の送付等に係る権限 を関東財務局長への委任事項として追加する こととした。(金融商品取引法施行令第四三条 の一〇関係) 4 その他 その他所要の規定の整備を行うこととし た。
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金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 - 第3頁
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