政令令和6年10月30日

令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

号外p.3

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発行機関内閣
令番号政令第三二九号
発令機関内閣

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令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

令和6年10月30日|p.3

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◇令和六年九月二十日から同月二十三日までの間 の豪雨による災害についての激甚災害及びこれ に対し適用すべき措置の指定に関する政令(政 令第三二九号)(内閣府本府) 1 令和六年九月二十日から同月二十三日までの間 の豪雨による災害を激甚災害として指定するこ ととした。 2 当該激甚災害に対し、次に掲げる措置を適用 することとした。 ㈠ 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別 の財政援助 ㈡ 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別 措置 ㈢ 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補 助 ㈣ 私立学校施設災害復旧事業に対する補助
㈤ 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要 額への算入等 ㈥ 石川県輪島市の区域に係る激甚災害につい て中小企業信用保険法による災害関係保証の 特例 3 この政令は、公布の日から施行することとし た。
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令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 - 第3頁
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