政令令和6年10月30日

令和六年八月二十六日から九月三日までの間の豪雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

号外p.3

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発行機関内閣
令番号政令第三二八号
発令機関内閣

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令和六年八月二十六日から九月三日までの間の豪雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

令和6年10月30日|p.3

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◇令和六年八月二十六日から九月三日までの間の 豪雨及び豪雨による災害についての激甚災害 並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関す る政令(政令第三二八号)(内閣府本府) 1 令和六年八月二十六日から九月三日までの間の 暴風雨及び豪雨による災害を激甚災害として指 定することとした。 2 当該激甚災害に対し、次に掲げる措置を適用 することとした。 ㈠ 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別 措置 ㈡ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の 補助の特例 ㈢ 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要 額への算入等 ㈣ 宮崎県東臼杵郡椎葉村及び美郷町の区域に 係る激甚災害について公共土木施設災害復旧 事業等に関する特別の財政援助 3 この政令は、公布の日から施行することとし た。
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令和六年八月二十六日から九月三日までの間の豪雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 - 第3頁
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