政令令和6年10月30日

国土調査法施行令の一部を改正する政令

号外p.3

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発行機関内閣
令番号政令第三二七号
発令機関内閣

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国土調査法施行令の一部を改正する政令

令和6年10月30日|p.3

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◇国土調査法施行令の一部を改正する政令(政令 第三二七号)(国土交通省) 1 情報技術の進展に対応して、官報等による国 土調査の指定及び実施の公示の方法について、 電磁的記録によることを可能とすることとし た。(本則関係) 2 この政令は、公布の日から施行することとし た。
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国土調査法施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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