政令令和6年10月30日

社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令

号外p.3

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発行機関内閣
令番号政令第三三五号
発令機関内閣

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社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年10月30日|p.3

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◇社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部 を改正する政令(政令第三三五号)(金融庁) 1 特別法人出資証券のデジタル化に関する規定 の整備 ㈠ 発行者が振替機関における特別法人出資の 取扱いに同意を与える際の当該同意のために 内部的意思決定を行う機関について定めるこ ととした。(第六条の二関係) ㈡ 振替特別法人出資について株式に係る規定 を準用する規定を定めることとした。(第六五 条の三関係) ㈢ 振替特別法人出資について日本銀行法施行 令等を適用除外とする規定及び適用する場合 の読替規定を定めることとした。(第六五条の 四及び第六五条の五関係) 2 その他所要の規定の整備を行うこととした。 3 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変 化に対応するための社債、株式等の振替に関す る法律等の一部を改正する法律の施行の日(令 和六年一月一日)から施行することとした。
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社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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