政令令和6年10月30日

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額等を定める政令の一部を改正する政令

号外p.3

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発行機関内閣
令番号政令第三三二号
発令機関内閣

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在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額等を定める政令の一部を改正する政令

令和6年10月30日|p.3

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◇在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当 の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに 子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一 部を改正する政令(政令第三三二号)(外務省) 1 在外公館に勤務する外務公務員に支給する在 勤基本手当の額を改定することとした。(別表第 一関係) 2 在リビア日本国大使館に勤務する外務公務員 に支給する住居手当に係る限度額の表示通貨等 を改定することとした。(別表第二関係) 3 この政令は、令和六年一月一日から施行す ることとし、改正後の別表第一の規定は、同年 八月一日から適用することとした。
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在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額等を定める政令の一部を改正する政令 - 第3頁
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