告示令和6年10月30日

経済産業省告示第百七十七号(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に基づく指定)

号外p.157

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による激甚災害の指定

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による激甚災害の指定

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経済産業省告示第百七十七号(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に基づく指定)

令和6年10月30日|p.157

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○経済産業省告示第百七十七号
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第三十四条の規定に基づき、令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による激甚災害に関し、次のように定めたので、告示する。
令和六年十月三十日
経済産業大臣武藤容治
令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による激甚災害に関し、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第二十四条の経済産業大臣が定める日は、令和七年四月二十九日とする。
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経済産業省告示第百七十七号(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に基づく指定) - 第157頁
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