告示令和6年10月30日

特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を定める件の一部改正(令和2年告示第7号)

号外p.152

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を定める件の一部改正

省庁文部科学省、総務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省
件名特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を定める件の一部改正

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特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を定める件の一部改正(令和2年告示第7号)

令和6年10月30日|p.152

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○文部科学省、総務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の施行に伴い、外国為替及び外国貿易法第二十八条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を定める件(令和二年文部科学省、総務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、告示第七号)の一部を次のように改正し、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から適用する。令和六年十月三十日
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特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を定める件の一部改正(令和2年告示第7号) - 第152頁
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