告示令和6年10月30日

対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件の一部改正(令和2年告示第6号)

号外p.152

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公告概要

対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件の一部改正

省庁文部科学省、総務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省
件名対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件の一部改正

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対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件の一部改正(令和2年告示第6号)

令和6年10月30日|p.152

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告示
○文部科学省、総務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の施行に伴い、外国為替及び外国貿易法第二十七条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件(令和二年文部科学省、総務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、告示第六号)の一部を次のように改正し、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から適用する。令和六年十月三十日
内閣総理大臣 石破茂 総務大臣 村上誠一郎 財務大臣 加藤勝信 文部科学大臣臨時代理 国務大臣 中根順子 厚生労働大臣 福岡資麿 農林水産大臣 小里泰弘 経済産業大臣 武藤容治 国土交通大臣 斉藤鉄夫 環境大臣 浅尾慶一郎
(対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準の例外)(対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準の例外)
第三条 次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる場合の区分に応じた前条の規定に反しないものとする。第三条 [同上]
[一・二略][一・二同上]
三 金融商品取引業者のうち金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(同条第八項に規定する有価証券関連業を行うものに限り、同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務のみを行うものを除く。以下同じ。)を行うもの若しくは銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行又はこれらの法令に相当する外国の法令の規定によ三 金融商品取引業者のうち金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(同条第八項に規定する有価証券関連業を行うものに限り、同法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務のみを行うものを除く。(以下同じ。)を行うもの若しくは銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行又はこれらの法令に相当する外国の法令の規定によ
る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等又はこれに相当するものをいう。)を受けて第一種金融商品取引業者若しくは銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業のうち同項第一号に掲げる行為を行わないものを除く。)に類する事業を営むもので、かつ、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第七十条の四第一項第二号に掲げる措置と同等の措置(次号において「利益相反管理のための措置」という。)を講じなければならないとされているもの(次号において「第一種金融商品取引業者等」という。)が、発行会社等の同意に基づき当該発行会社等の秘密技術関連情報の自己又は第三者への開示を提案する場合及びかかる提案に基づき当該発行会社等が自主的に提供する秘密技術関連情報を取得する場合 前条第三号イ及びロ四[略]
内閣総理大臣 石破茂 総務大臣 村上誠一郎 財務大臣 加藤勝信 文部科学大臣臨時代理 国務大臣 中根順子 厚生労働大臣 福岡資麿 農林水産大臣 小里泰弘 経済産業大臣 武藤容治 国土交通大臣 斉藤鉄夫 環境大臣 浅尾慶一郎
備考 表中の「」の記載は注記である。
四 [同上]
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対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件の一部改正(令和2年告示第6号) - 第152頁
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