告示令和6年10月30日

登録金融機関業務の状況に関する事項(財務省)

号外p.77

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

登録金融機関業務の状況

発行機関財務省
省庁財務省
件名登録金融機関業務の状況

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登録金融機関業務の状況に関する事項(財務省)

令和6年10月30日|p.77

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9 登録金融機関業務の状況
[略]
[(1)~(10) 略]
(10-2) 有価証券(電子記録移転有価証券表示権利等(令第1条の12第2号に規定する権利を除く。)に限る。)の分別管理の状況
[表略]
(注意事項)
1 [略]
2 「数・額面金額」の欄には、株券については株数(単位:千株)、受益証券については口数(単位:百万口)、債券及びその他については通貨ごとに額面金額(単位:百万円)を記載すること。このうち、第136条第1項第5号ロ及び第6号ロに掲げる方法以外の方法で管理しているものについては、下段に内書(括弧書)としてその金額を記載すること。なお、株数、口数又は額面金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。
[3・4 略]
[(10-3)・(11) 略]
(12) 抵当証券等の募集又は私募に係る業務の状況(電子募集業務に係るもの及び電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。)
[①~④ 略]
(12-2) [略]
(12-3) 法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の募集又は私募に係る業務の状況(電子募集業務に係るものに限り、電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。)
区分ファンド数契約額
法第2条第2項第5号に係るもの百万円
法第2条第2項第6号に係るもの
合計
[(13)~(15) 略]
(15-2) 令第1条の12第2号に掲げる行為に係る業務の状況
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(令第1条の12第2号に規定する権利に限る。)について記載する。
口 数額 面 金 額
百万円
( )
( )
9 [同左]
[同左]
[(1)~(10) 同左]
(10-2) [同左]
[同左]
(注意事項)
1 [同左]
2 「数・額面金額」の欄には、株券については株数(単位:千株)、受益証券については口数(単位:百万口)、債券及びその他については通貨ごとに額面金額(単位:百万円)を記載すること。このうち、第136条1項第5号ロ及び第6号ロに掲げる方法以外の方法で管理しているものについては、下段に内書(括弧書)としてその金額を記載すること。なお、株数、口数又は額面金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。
[3・4 同左]
[(10-3)・(11) 同左]
(12) 抵当証券等の募集又は私募に係る業務の状況(電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。)
[①~④ 同左]
(12-2) [同左]
[加える。]
[(13)~(15) 同左]
[加える。]
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登録金融機関業務の状況に関する事項(財務省) - 第77頁
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