外国為替及び外国貿易法に基づく対内直接投資等の基準改正等に関する告示
令和6年10月30日|p.2
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[告示]
○外国為替及び外国貿易法第二十七条
の二第一項の規定に基づき、財務大
臣及び事業所管大臣が定める対内直
接投資等が国の安全等に係る対内直
接投資等に該当しないための基準を
定める件の一部を改正する件
(内閣府・総務・財務・文部科学・
厚生労働・農林水産・経済産業・国
土交通・環境一二)
○外国為替及び外国貿易法第二十八条
の二第一項の規定に基づき、財務大
臣及び事業所管大臣が定める特定取
得が国の安全に係る特定取得に該当
しないための基準を定める件の一部
を改正する件(同一三)
○銀行法施行規則第十三条の六の四第
一号イの規定に基づき預金等の受払
事務を第三者に委託する場合の金融
庁長官が別に定める者等の一部を改
正する件(金融庁八〇)
○信用金庫法施行規則第百八条第一号
イの規定に基づき預金等の受払事務
を第三者に委託する場合の金融庁長
官が別に定める者等の一部を改正す
る件(同八一)
○協同組合による金融事業に関する法
律施行規則第四十五条第一号イの規
定に基づき預金等の受払事務を第三
者に委託する場合の金融庁長官が別
に定める者等の一部を改正する件
(同八二)
○金融商品取引業者の市場リスク相当
額、取引先リスク相当額及び基礎的
リスク相当額の算出の基準等を定め
る件の一部を改正する件(同八三)
○特別金融商品取引業者及びその子法
人等の保有する資産等に照らし当該
特別金融商品取引業者及びその子法
人等の自己資本の充実の状況が適当
であるかどうかを判断するための基
準を定める件の一部を改正する件
(同八四)
○社債、株式等の振替に関する命令第
六十二条の規定に基づき、特定個人
情報の提供を行うことが必要である
と認められる場合として金融庁長官
が定める場合及び社債等の発行者等
に提供する特定個人情報として金融
庁長官が定めるものを定める件の一
部を改正する件(同八五)
○株式会社商工組合中央金庫法の施行
に関する告示の一部を改正する件
(金融庁・財務・経済産業一二)
○労働金庫法施行規則第九十条第一号
イの規定に基づき預金等の受払事務
を第三者に委託する場合の金融庁長
官及び厚生労働大臣が別に定める者
等の一部を改正する件
(金融庁・厚生労働一二)
○農林中央金庫法の施行に関し定める
件の一部を改正する件
(金融庁・農林水産一三)
○農業協同組合及び農業協同組合連合
会の信用事業に関する命令第十四条
の二の規定に基づき、農林水産大臣
及び金融庁長官が定める機械等を定
める件の一部を改正する件(同一四)
○漁業協同組合等の信用事業等に関す
る命令第十二条の規定に基づき、農
林水産大臣及び金融庁長官が定める
機械等を定める件の一部を改正する
件(同一五)
○農林中央金庫及び特定農水産業協同
組合等による信用事業の再編及び強
化に関する法律施行規則附則第三十
条第二項第二十四号の規定に基づき
金融機関等を定める件の一部を改正
する件(同一六)
○激甚災害に対処するための特別の財
政援助等に関する法律施行令第二十
四条の規定に基づき、令和六年九月
二十日から同月二十三日までの間の
豪雨による激甚災害に関し定める件
(経済産業一七七)
○貿易関係貿易外取引等に関する省令
第十条第三項の規定に基づく重要管
理対象技術を提供することを目的と
する取引を行おうとする者に報告を
求める事項(同一七八)
○旭川空港の飛行場灯火について告示
した事項に変更を加えた件
(国土交通一二四二)
○石見空港の飛行場灯火について告示
した事項に変更を加えた件
(同一二四二)