船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年10月30日|p.132
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(経過措置)
第二条(略)
2現存船であって旅客船であるものについては、令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査の時期からは、前項の規定にかかわらず、この省令による改正後の船舶区画規程(第二編第三章の規定に限る。)を適用する。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁の指示するところによることができる。
一当該船舶の航海の態様その他の事情を勘案して管海官庁がやむを得ないと認める場合
二浸水警報装置を備える等管海官庁が適当と認める措置を当該船舶に講じている場合であつて、当該措置を引き続き当該船舶に講じている場合
3現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第三条~第五条(略)
附則
(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条第一条の規定による改正後の船舶区画規程(次項において「新船舶区画規程」という。)第七編の規定は、令和十一年四月一日前に建造契約が結ばれた船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶(建造契約がない船舶にあつては、令和十一年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十五年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から当該船舶について令和九年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間は、適用しない。
2新船舶区画規程第七編の規定にかかわらず、前項の船舶(以下この項において「現存船」という。)については、同項に定める期間の経過後において次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁の指示するところによることができる。
一当該現存船の航海の態様その他の事情を勘案して管海官庁がやむを得ないと認める場合
二浸水警報装置を備える等管海官庁が適当と認める措置を当該現存船に講じている場合であつて、当該措置を引き続き当該現存船に講じる場合
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条第三条の規定による改正後の船舶救命設備規則(以下この条において「新船舶救命設備規則」という。)第三章の規定の適用については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める期間は、なお従前の例によることができる。
一イ又はロに掲げる船舶(遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項に規定する遊漁船業の用のみに供する船舶をいう。以下同じ。)及び令和七年四月一日(ロに掲げる船舶にあつては、令和八年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行つた船舶を除く。)それぞれイ又はロに定める期間
イ令和七年四月一日前に建造契約が結ばれた旅客船(建造契約がない旅客船にあつては、令和七年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十一年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの施行日から当該旅客船について令和七年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
ロ令和八年四月一日前に建造契約が結ばれた船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶(建造契約がない船舶にあつては、令和八年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十二年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの施行日から当該船舶について令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
二遊漁船当分の間
2新船舶救命設備規則第三章の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる船舶(以下この項において「現存船」という。)については同号に定める期間の経過後において次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁の指示するところによることができる。
一当該現存船の航海の態様その他の事情を勘案して管海官庁がやむを得ないと認める場合
二次のイ又はロに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる期間継続して管海官庁が適当と認める救命設備を当該現存船に備え付けている場合であつて、当該救命設備を引き続き当該現存船に備え付ける場合
イ前項第一号イに掲げる船舶令和七年四月一日から当該旅客船について令和七年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
ロ前項第一号ロに掲げる船舶令和八年四月一日から当該船舶について令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
3新船舶救命設備規則第三章の規定にかかわらず、第一項第一号イ又はロに掲げる船舶(遊漁船を除き、令和七年四月一日(同号ロに掲げる船舶にあつては、令和八年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行つた船舶に限る。)については、管海官庁の指示するところによることができる。
(経過措置)
第二条(略)
(新設)
2現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第三条~第五条(略)