府省令令和6年10月30日

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令

号外p.105

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令番号令第4号
省庁内閣府、総務省、法務省、経済産業省、国土交通省、厚生労働省、農林水産省

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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令

令和6年10月30日|p.105

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府令・省令
○財内閣府、総務省、法務省、経済産業省、国土交通省、厚生労働省、農林水産省、令第四号
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第七条第一項の規定に基づき、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。 令和六年十月三十日
内閣総理大臣 石破茂
総務大臣 村上誠一郎
法務大臣 牧原秀樹
財務大臣 加藤勝信
厚生労働大臣 福冈資麿
農林水産大臣 小里泰弘
経済産業大臣 武藤容治
国土交通大臣 斉藤鉄夫
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令 厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令(第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(簡素な顧客管理を行うことが許容される取引)(簡素な顧客管理を行うことが許容される取引)
第四条 令第七条第一項に規定する簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。第四条 [同上]
[一~七略][一~七同上]
八 令第七条第一項第一号テに掲げる取引のうち、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十九条の二第三項本文(同法第百二十一条及び第二百七十六条(第一号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む)、第百二十七条の六第三項本文、第百三十一条第三項本文(同法第三百二十八条第一項、第三百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む)、第百六十七条第三項本文(同法第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条(第三号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)及び第百九十六条第三項本文(同法第二百七十六条(第四号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する申出による口座の開設に係るもの八 令第七条第一項第一号テに掲げる取引のうち、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十九条の二第三項本文(同法第百二十一条及び第二百七十六条(第一号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む)、第百二十七条の六第三項本文、第百三十一条第三項本文(同法第三百二十八条第一項、第三百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む)、第百六十七条第三項本文(同法第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条(第三号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)及び第百九十六条第三項本文(同法第二百七十六条(第四号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する申出による口座の開設に係るもの
[九~十三略][九~十三同上]
[2・3略][2・3同上]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
附則
この命令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第八十号)の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令 - 第105頁
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