一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年10月30日|p.22
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に掲げる額の合計額から第四号から第六号までに掲げる額の合計額を控除して得た額とする合理的な理由がある場合には、当該額(当該事業年度又は前事業年度が一年でない場合には、当該額をその事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて得た額)を基準額とすることができる。
一損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る事業費の額
二前号の額のほか、第二十六条第二項の規定により公益実施費用額に算入することとなった額
三第三十条第一項の規定により公益実施費用額に算入することとなった額
四第二十五条の規定により、公益実施費用額から控除することとなった引当金の取崩額
五第一号の額のうち、第二十六条第一項、第三項又は第四項の規定により公益実施費用額に算入しないこととなった額
六第三十条第二項の規定により公益実施費用額から控除することとなった額
2前項ただし書の規定の適用を受ける公益法人は、当該事業年度終了後に作成する第四十六条第一項第六号の書類において、前項ただし書に規定する合理的な理由を記載しなければならない。
3第一項の月数は、暦に応じて計算し、一月に満たないときはこれを一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
(公益目的事業継続予備財産の要件)
一当該公益法人の事業内容、資産及び収支の状況、災害その他の予見し難い事由の発生により想定される公益目的事業の継続が困難となる事態、当該事由が発生した場合においても公益目的事業を継続的に行うための平時の取組の状況その他の事情に鑑み、当該事由が発生した場合においても公益目的事業を継続的に行うための資金を保有する必要性があること。
二前号に規定する必要性に基づき、同号に規定する事由が発生する場合においても公益目的事業を継続的に行うために必要となる同号に規定する資金の限度額が算定されていること。
三その合計額が、前号に規定する限度額又は当該事業年度の公益目的事業に係る経理における資産の額から当該経理に係る次条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合計額を控除して得た額(当該公益法人が法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受けるときは、当該事業年度の資産の額から次条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合計額を控除して得た額)のいずれか小さい方の額を超えないものであること。
(使途不特定財産額)
第三十六条[略]
2公益法人の各事業年度の使途不特定財産額は、当該事業年度の資産の額から次に掲げる額の合計額を控除して得た額とする。
一負債(基金(一般社団・財団法人法第三百十一条に規定する基金をいう。以下同じ。)を含む。以下この条において同じ。)の額
二[略]
三公益目的事業継続予備財産の額
3前項第二号に規定する「控除対象財産」は、公益法人が当該事業年度の末日において有する財産のうち次に掲げるいずれかの財産(引当金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号。以下「一般社団・財団法人法施行規則」という。)第二十四条第二項第一号に規定する引当金をいう。以下この条において同じ。)に係る支出に充てるために保有する資金を除く。)であるものをいう。
一継続して公益目的事業の用に供する公益目的事業財産(法第十八条に規定する公益目的事業財産をいう。以下同じ。)
一当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る事業費の額
二前号の額のほか、第十五条第二項の規定により当該事業年度の公益実施費用額に算入することとなった額
三第十八条第一項の規定により当該事業年度の公益実施費用額に算入することとなった額
四第十四条の規定により、当該事業年度の公益実施費用額から控除することとなった引当金の取崩額
五第三号の額のうち、第十五条第一項、第三項又は第四項の規定により公益実施費用額に算入しないこととなった額
六第十八条第二項の規定により公益実施費用額から控除することとなった額
2事業年度が一年でない場合における前項の規定の適用については、同項中「控除して得た額」とあるのは、「控除して得た額を当該事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて得た額」とする。
3前項の月数は、暦に応じて計算し、一月に満たないときはこれを一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
[条を加える。]
(遊休財産額)
第二十二条[同上]
2公益法人の各事業年度の遊休財産額は、当該事業年度の資産の額から次に掲げる額の合計額を控除して得た額とする。
一負債(基金(一般社団・財団法人法第三百十一条に規定する基金をいう。第三十一条第四項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)の額
二[同上]
三[号を加える。]
3前項第二号に規定する「控除対象財産」は、公益法人が当該事業年度の末日において有する財産のうち次に掲げるいずれかの財産(引当金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号。以下「一般社団・財団法人法施行規則」という。)第二十四条第二項第一号に規定する引当金をいう。以下この条において同じ。)に係る支出に充てるために保有する資金を除く。)であるものをいう。
一第二十六条第三号に規定する公益目的保有財産