府省令令和6年10月30日

船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.123

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発行機関運輸省
令番号運輸省令第四十一号
省庁運輸省

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船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年10月30日|p.123

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第二条船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第十九条(略)(臨時検査)
2前項の規定にかかわらず、小型船舶安全規則第二条第一項に規定する小型船舶及び漁船特殊規則(昭和九年逓信省・農林省令)第二条に規定する小型漁船(危険物ばら積船及び特殊船を除く。以下この条において「一般小型船」という。)についての法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。
一~五(略)六船舶に固定して施設される救命設備、消防設備及び航海用具に係る物件で船舶に固定して施設されるものに関し、検査を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある変更を生じる改造又は修理(あらかじめ管海官庁の指定した条件に従って行うものを除く。)
七(略)3法第五条第一項第三号の国土交通省令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
一・二(略)三法第二条第一項各号(一般小型船にあつては、同項第六号及び第九号)に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるもの以外のものの新設、増備、取替え若しくは取り外し(一般小型船については、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命クッション及び小型船舶用浮力補助具で現に搭載している人員と同数のもの以外のものの一時的な陸揚げ保管に係る取り外し又は増備並びにあらかじめ管海官庁の指定した条件に従って行う新設、増備、取替え又は取り外しを除く。)法による検査又は検定を受け、これに合格した物件で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものの新設若しくは増備又はこれとの取替えを除く。)又は積付方法の変更(同項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定により積付方法が定められている物件に限る。)をしようとするとき。
三の二~十三(略)4~6(略)
(船舶救命設備規則の一部改正)第三条船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。改正後
(膨脹式救命いかだ)第二十一条膨脹式救命いかだは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一完全に膨脹して天幕を上にして浮いている場合において海上において安定性を有すること。(第三項に規定する両面膨脹式救命いかだを除く。)。
改正前(膨脹式救命いかだ)
第二十一条膨脹式救命いかだは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一完全に膨脹して天幕を上にして浮いている場合において海上において安定性を有すること。
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船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令 - 第123頁
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