船舶区画規程等の一部を改正する省令
令和6年10月30日|p.122
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ハ (略)
二 その技術が輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために利用されるおそれ(その技術を提供した後にその技術の提供を受けた者がその技術を内容とする情報を適切に管理しない場合において生ずる当該おそれを含む。)があるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
八~十六 (略)
第十条 (報告)
2 (略)
3 経済産業大臣は、令第十八条の八第一項の規定に基づき報告を求める場合には、同項に規定する者又は関係人に対し、告示又は通知する方法により報告を求める事項を明示して必要な報告書の提出を命ずるものとする。
(削る)
4 前項の命令を受けた者は、遅滞なく、報告書を提出しなければならない。
附則
この省令は、令和六年十月三十日から施行する。
○国土交通省令第九十四号
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項、第五条第一項第三号及び第二十九条ノ八の規定に基づき、船舶区画規程等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十月三十日
船舶区画規程等の一部を改正する省令
第一条 船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
目次
第一編~第六編 (略)
第七編 旅客輸送貨物船等に関する特別規定(第百十七条・第百十八条)
附則
第七編 旅客輸送貨物船等に関する特別規定
(適用)
第百十七条 貨物船又はタンカーであつて、船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶(平水区域を航行区域とするものを除く。)(次条において「旅客輸送貨物船等」という)については、第三編又は第四編の規定によるほか、この編の規定を適用する。
(水密隔壁の配置)
第百十八条 旅客輸送貨物船等は、いずれの一区画に浸水したときにおいても、次に掲げる要件を満足する平衡状態で当該船舶が浮かんでいるような位置に隔壁を配置しなければならない。
ただし、当該船舶の構造等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
一 浸水後の水線が浸水の可能性のあるいずれの開口の下縁よりも下方にあること。
二 浸水後のメタセンター高さが五〇ミリメートル以上であること。
改正後
目次
第一編~第六編 (略)
(新設)
附則
(新設)
(新設)
改正前
ハ (略)
二 その技術が輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
八~十六 (略)
第十条 (報告)
2 (略)
3 経済産業大臣は、令第十八条の八第一項の規定に基づき報告を求める場合には、同項に規定する者又は関係人に対し通知する方法により報告を求める事項を明示して必要な報告書の提出を命ずるものとする。
4 経済産業大臣は、前項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、報告を求める者及び事項を明らかにした上で、必要な報告書の提出を命ずることができる。
5 前二項の命令を受けた者は、遅滞なく、報告書を提出しなければならない。
国土交通大臣 斉藤鉄夫