貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部を改正する省令
令和6年10月30日|p.121
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○経済産業省令第七十二号
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十七条第五項及び第十八条の八の規定に基づき、貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十月三十日
貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部を改正する省令
貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)の一部を次のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (許可を要しない役務取引等) | (許可を要しない役務取引等) | |
| 第九条(略) | 第九条(略) | |
| 2 令第十七条第五項に規定する経済産業大臣が指定する取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。 | 2 令第十七条第五項に規定する経済産業大臣が指定する取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。 | |
| 一~六(略) | 一~六(略) | |
| 七 前号に掲げるもののほか、令別表の一六の項に掲げる技術を提供することを目的とする取引であって、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の提供若しくは電気通信による当該技術を内容とする情報の送信を伴わないもの又は次に掲げるいずれの場合にも(本邦又は外国(輸出令別表第三の二に掲げる地域以外の外国をいう。以下この号において同じ。)において居住者又は外国の非居住者に提供することを目的とする取引にあっては、イ、ロ及び二のいずれの場合にも)該当しないもの | 七 前号に掲げるもののほか、令別表の一六の項に掲げる技術を提供することを目的とする取引であって、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の提供若しくは電気通信による当該技術を内容とする情報の送信を伴わないもの又は次に掲げるいずれの場合にも(本邦又は外国(輸出令別表第三の二に掲げる地域以外の外国をいう。以下この号において同じ。)において居住者又は外国の非居住者に提供することを目的とする取引にあっては、イ、ロ及び二のいずれの場合にも)該当しないもの | |
| イ(略) | イ(略) | |
| ロ その技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれ(その技術を提供した後にその技術の提供を受けた者がその技術を内容とする情報を適切に管理しない場合において生ずる当該おそれを含む。)があるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。 | ロ その技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。 | |
(傍線部分は改正部分)
経済産業大臣
武藤容治