府省令令和6年10月30日

水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令

号外p.121

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第十号
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月30日|p.121

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第二条 水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第三十二条 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。第三十二条 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
一 (略)一 (略)
二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
イ有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)イ有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げるものに該当するものを除く。)
ロ~ホ(略)ロ~ホ(略)
へ 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利へ 不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
ト・チ(略)ト・チ(略)
三(略)三(略)
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
読み込み中...
水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令 - 第121頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)