労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
令和6年10月30日|p.116
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この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
附則
備考表中の「一」の記載は注記である。
三[略]
[ト・チ略]
ヘ共同事業契約に基づく権利
へ不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定
[ロ~ホ略]
イ有価証券(示に掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)
るものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げ
一[略]
生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
第五百十二条の十二準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令・厚
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
改
正
後
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第一号)の一部を次のように改正する。
労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
○厚生労働省府令第十七号金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の施行に伴い、及び労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条の四第一項第二号の規定に基づき、労働金庫法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年十月三十日
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
附則
備考表中の「一」の記載は注記である。
三[略]
[ト・チ略]
ヘ共同事業契約に基づく権利
へ不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定
[ロ~ホ略]
イ有価証券(示に掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)
るものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げ
一[略]
生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
第五百十二条の十二準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令・厚
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
二[同上]
イ有価証券(示に掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げ
るものに該当するものを除く。)
[ロ~ホ同上]
ヘ不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
[ト・チ同上]
三[同上]
正
前
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第五百十二条の十二[同上]
一[同上]
二[同上]
イ有価証券(示に掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げ
るものに該当するものを除く。)
[ロ~ホ同上]
ヘ不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
[ト・チ同上]
三[同上]
内閣総理大臣石破茂
厚生労働大臣福岡資麿