特別振替機関の監督に関する命令の一部を改正する命令
令和6年10月30日|p.114
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○内閣府
法務省令第一号
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第十一条第一項第七号の規定に基づき、特別振替機関の監督に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年十月三十日
内閣総理大臣 石破 茂
法務大臣 牧原 秀樹
財務大臣 加藤 勝信
特別振替機関の監督に関する命令の一部を改正する命令
特別振替機関の監督に関する命令(平成十四年法務省令第一号)の一部を次のように改正する。
内閣府
財務省
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (業務規程の記載事項) | 第十条 法第十一条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | [一~九略] |
| 十一 取り扱う社債等に応じた法第六十九条の二第一項第二号(法第百二十一条において準用する場合を含む)、第百二十七条の六第一項第二号、第百三十一条第一項第二号(法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百四十七条の二の三第一項において準用する場合を含む)、第百六十七条第一項第二号(法第二百四十七条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第百九十六条第一項第二号の口座に係る通知の受理に関する事項 | [略] | 改 |
| 正 | 前 | (業務規程の記載事項) |
| 第十条 法第十一条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 | [一~九同上] | [号を加える。] |
| 十一 [同上] |
附則
備考表中の「」の記載は注記である。
この命令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第八十号)の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。