府省令令和6年10月30日

対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令

号外p.106

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令番号第九号
省庁内閣府、総務省、財務省、経済科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省

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対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令

令和6年10月30日|p.106

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○内閣府、総務省、財務省、 経済科学省、厚生労働省、農林水産省、 国土交通省、環境省令第九号 金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の施行に伴い、対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。 令和六年十月三十日
内閣総理大臣石破茂 総務大臣村上誠一郎 財務大臣加藤勝信 文部科学大臣臨時代理 国務大臣中根順子 厚生労働大臣福岡資麿 農林水産大臣小里泰弘 経済産業大臣武藤容治 国土交通大臣斉藤鉄夫 環境大臣浅尾慶一郎
第三条の二[略][2・3略]4令第三条の二第二項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等又はこれに相当するものをいう。以下この項において同じ。)を受けて金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(同条第八項に規定する有価証券関連業を行うものに限り、同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務のみを行うものを除く。)に類する事業を営むもの[二~七略]5[略]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
○内閣府令第第三号
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)及び社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)の規定に基づき、一般振替機関の監督に関する命令及び社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年十月三十日
内閣総理大臣石破茂
法務大臣牧原秀樹
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対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令 - 第106頁
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