府省令令和6年10月30日

公認会計士法施行規則の一部を改正する府令(附則)

号外p.104

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第九十二号
省庁内閣府

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公認会計士法施行規則の一部を改正する府令(附則)

令和6年10月30日|p.104

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附則 (施行期日) 第一条 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。 (公認会計士法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 登録有限責任監査法人(公認会計士法(昭和三十二年法律第百三号)第三十四条の二十七第一項第二号ロに規定する登録有限責任監査法人をいう。)は、この府令の施行の日(次条第一項において「施行日」という。)から起算して一月以内に、第三条の規定による改正後の公認会計士法施行規則(以下「新公認会計士法施行規則」という。)別紙様式第三号に準じて作成した新公認会計士法施行規則第六十一条第一号に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新公認会計士法施行規則第六十一条第一号に掲げる事項を有限責任監査法人登録簿に登録するものとする。 第三条 登録上場会社等監査人(公認会計士法第三十三条の八第一項に規定される登録上場会社等監査人をいい、監査法人に限る。)は、施行日から起算して一月以内に、新公認会計士法施行規則別紙様式第二十号に準じて作成した新公認会計士法施行規則第八十四条第三項第一号に掲げる事項を記載した書類を日本公認会計士協会(次項において「協会」という。)に提出しなければならない。 2 協会は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新公認会計士法施行規則第八十四条第三項第一号に掲げる事項を上場会社等監査人名簿に登録するものとする。 ○内閣府令第九十二号 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十二条の規定に基づき、児童扶養手当法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和六年十月三十日 内閣総理大臣 石破 茂 児童扶養手当法施行規則の一部を改正する内閣府令 児童扶養手当法施行規則(昭和三十年厚生省令第五十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 改 正 前 (認定の請求) (認定の請求) 第一条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律 第一条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律 第二百三十八号。以下「法」という。)第六 第二百三十八号。以下「法」という。)第六 条の規定による児童扶養手当(以下「手当」 条の規定による児童扶養手当(以下「手当」 という。)の受給資格及びその額についての という。)の受給資格及びその額についての 認定の請求は、児童扶養手当認定請求書(様 認定の請求は、児童扶養手当認定請求書(様 式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、 式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、 これを住所地を管轄する福祉事務所(社会 これを住所地を管轄する福祉事務所(社会 福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に 福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に 定める福祉に関する事務所をいう。以下同 定める福祉に関する事務所をいう。以下同 じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別 じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別 区の区長を含む。以下同じ。)又は町村長(以 区の区長を含む。以下同じ。)又は町村長(以 下「手当の支給機関」という。)に提出する 下「手当の支給機関」という。)に提出する ことによって行わなければならない。 ことによって行わなければならない。 [一~六 略] [一~六 同上] 七 受給資格者の前年(一月から九月まで 七 受給資格者の前年(一月から九月まで の間に請求する者にあっては、前々年と の間に請求する者にあっては、前々年と する。以下この条において同じ。)の所得 する。以下この条において同じ。)の所得 につき、次に掲げる書類等 につき、次に掲げる書類等 イ 所得の額(令第三条及び第四条の規 イ 所得の額(令第三条及び第四条の規 定によって計算した所得の額をいう。 定によって計算した所得の額をいう。 以下同じ。)並びに法第九条第一項又は 以下同じ。)並びに法第九条第一項又は 第九条の二に規定する扶養親族等(所 第九条の二に規定する扶養親族等の有 得税法(昭和四十年法律第三十三号) 無及び数並びに所得税法(昭和四十年 に規定する控除対象扶養親族に該当し 法律第三十三号)に規定する同一生計 配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老 人扶養親族及び特定扶養親族の有無及 び数について同法に規定する同一生計 配偶者が七十歳以上であるかの別につ いての市町村長の証明書(やむを得な い理由により同法に規定する同一生計 配偶者が七十歳以上であるかの別につ いての市町村長の証明書を提出するこ とができない場合には、当該事実を明 らかにできる書類) 「ロ」へ 略 「八十」略 備考 表中の「-」の記載は注記である。 様式第一号(裏面)注意の9及び様式第五号の五(裏面)注意の4中「可」中「可」欄には、共済組合(共済組合) を「可」、市町村民税及び共済組合(共済組合)を除く地方公共団体の共済組合又は「可」を「可」に改める。 様式第六号(裏面)注意の4中「可」中「可」欄には、共済組合(共済組合)を除く地方公共団体の共済組合又は「可」を「可」に改める。 附 則 (施行期日) 1 この府令は、令和六年十一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 ○内閣府令第九十三号 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第三条第七号及び第三十一条第七号の規定に基づき、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和六年十月三十日 内閣総理大臣 石破 茂
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公認会計士法施行規則の一部を改正する府令(附則) - 第104頁
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