資産の流動化に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和6年10月30日|p.94
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ロ 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第三項第三号から第十一号までに規定する事業若しくは同項第十二号に規定する附帯する事業(同項第三号から第十一号までに規定する事業に係るものに限る。)に係る業務、同法第八十七条第一項第五号に規定する事業のうち同条第三項各号に掲げるもの、同項に規定する附帯する事業(当該各号に掲げるものに係るものに限る。)、同条第四項第三号から第十三号までに規定する事業若しくは同項第十四号に規定する附帯する事業(同項第三号から第十三号までに規定する事業に係るものに限る。)に係る業務、同法第九十三条第二項第三号から第十一号までに規定する事業若しくは同項第十二号に規定する附帯する事業(同項第三号から第十号までに規定する事業に係るものに限る。)、同条第三項第三号から第十三号までに規定する事業若しくは同項第十四号に規定する附帯する事業(同項第三号から第十三号までに規定する事業に係るものに限る。)に係る業務ハ 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第二項第六号から第二十四号までに規定する事業、同項第二十五号に規定する附帯する事業(同項第六号から第二十四号までに規定する事業に係るものに限る。)若しくは同条第七項第五号若しくは第七号に規定する事業、同項第二十二号に規定する借入れ、同条第六項第一号に規定する事業のうち同法第九条の八第二項第六号に係る限りにおいて、第十条第三号から第十二号まで若しくは第二十五号に係るもの(同号に係るものは、同項第六号から第十一号まで又は第十三号から第二十二号までに規定する事業に係るものに限る。)若しくは同法第九条の九第六項第二号から第六号まで、第十一号若しくは第十二号に規定する事業(同項第十一号に規定する事業にあっては、同法第九条の八第七項第五号に係るものに限る。)に係る業務二 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十三条第六項第五号若しくは第七号に掲げる業務又は同法第五十四条第五項第五号若しくは第七号に掲げる業務、同条第二項第一号に掲げる長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第六条第一項第一号に掲げる債務の保証若しくは手形の引受けに係る業務、同項第二号若しくは第五号に掲げる業務、同条第九十条の八第一項に掲げる債務の保証若しくは手形の引受けに係る業務又は同項第三号に掲げる業務へ 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第二項第七号から第二十五号までに掲げる業務、同項に規定する付随する業務(同項第七号から第二十五号までに掲げる業務に係るものに限る。)若しくは同条第七項第五号に掲げる業務又は同法第五十八条の二第一項第五号から第二十三号までに掲げる業務、同項に規定する付随する業務(同項第五号から第二十三号までに掲げる業務に係るものに限る。)若しくは同条第三項第五号若しくは第七号に掲げる業務ト 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第七項第五号に掲げる業務チ 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十一条第七項第五号に掲げる業務四 法第二条第二項第十号に掲げる業務のうち保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業に係る業務、同法第九十九条第一項に規定する付随する業務又は同条第二項第一号若しくは第四号に掲げる業務附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。○内閣府令第九十一号情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第八十号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、及び関係法律を実施するため、資産の流動化に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令を次のように定める。令和六年十月三十日内閣総理大臣 石破 茂資産の流動化に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(資産の流動化に関する法律施行規則の一部改正)第一条 資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改
正
後
(特定目的会社名簿への登載事項)
第二十二条の二 法第八条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第六条各号に掲げる事項
二 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び住所
(特定目的会社名簿の縦覧)
第二十四条 特定目的会社の業務開始届出書を受理した管轄財務局長(第二十八条第一項の規定により同項に規定する書類の送付があったときは、当該送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定目的会社に係る特定目的会社名簿(次条に定める部分を除く。)を、当該特定目的会社の主たる営業所の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
改
正
前
[条を加える。]
(特定目的会社名簿の縦覧)
第二十四条 特定目的会社の業務開始届出書を受理した管轄財務局長(第二十八条第一項の規定により同項に規定する書類の送付があったときは、当該送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定目的会社に係る特定目的会社名簿を、当該特定目的会社の主たる営業所の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。