府省令令和6年10月30日

金融経済教育推進機構に関する内閣府令及び金融庁組織規則の一部を改正する内閣府令

号外p.92

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第十号
省庁内閣府

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金融経済教育推進機構に関する内閣府令及び金融庁組織規則の一部を改正する内閣府令

令和6年10月30日|p.92

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(金融経済教育推進機構に関する内閣府令の一部改正) 第十四条 金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(認可の申請等の経由)第三十五条 法第五章第二節又はこの府令の規定による内閣総理大臣に対する認可又は承認の申請及び書類の提出は、金融庁長官を経由しなければならない。
(金融庁組織規則の一部改正)第十五条 金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(認可の申請等の経由)第三十五条 法第四章第二節又はこの府令の規定による内閣総理大臣に対する認可又は承認の申請及び書類の提出は、金融庁長官を経由しなければならない。
(資産運用高度化室等及び研究官等) 第三条 [略] [2・3 略] 4 金融経済教育推進室は、総合政策課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。 [一~四略] 五行政各部の施策の統一を図るために必要となる国民の安定的な資産形成(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第一条の二第六項に規定する資産形成をいう。)の支援に関し、その施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。 [5~7 略] 備考表中の「一」の記載は注記である。
(資産運用高度化室等及び研究官等)第三条 [同上][2・3 同上]
4 [同上][一~四同上]五行政各部の施策の統一を図るために必要となる国民の安定的な資産形成(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二条第六項に規定する資産形成をいう。)の支援に関し、その施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
[5~7 同上]
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金融経済教育推進機構に関する内閣府令及び金融庁組織規則の一部を改正する内閣府令 - 第92頁
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