府省令令和6年10月30日

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

号外p.92

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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第四十八号
省庁内閣府

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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和6年10月30日|p.92

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(電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部改正) 第十三条 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)第五十五条 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。一 [略]
二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。イ有価証券(示に掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)[ロ~ホ略]
へ不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利[ト・チ略]三[略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)第五十五条 [同上]一 [同上]
二 [同上]イ有価証券(示に掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げるものに該当するものを除く。)[ロ~ホ同上]
へ不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利[ト・チ同上]三 [同上]
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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第92頁
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