府省令令和6年10月30日

保険業法施行規則及び信託業法施行規則の一部を改正する省令

号外p.89

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発行機関大蔵省
令番号大蔵省令第五五号
省庁大蔵省

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保険業法施行規則及び信託業法施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月30日|p.89

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第十条 保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(特定投資家として取り扱うことができる個人)第五十二条の十三の十二 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。[ロ~ホ略]
一[略]二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げ るものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。イ有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものを除く。)
[ロ~ホ略]へ不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定 共同事業契約に基づく権利[ト・チ略]
三[略](特例対象議決権に係る保険議決権保有届出書の提出等)第二百八条[略]
2 法第三百七十一条の五第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一銀行、長期信用銀行、株式会社商工組合中央金庫、金融商品取引業者(有価証券関連業(金 融商品取引法第二十九条の四の二第九項(第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の 特例)に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び同法第二十九条の四の三第三項(第二種 少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)に規定する第二種少額電子募集取扱業務を 除く。次号において同じ。)又は投資運用業を行う者に限る。)、信託会社及び外国信託会社(信 託業法第三条(免許)又は第五十三条第一項(免許)の免許を受けたものに限る。)、保険会 社、農林中央金庫並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援 機構[二・三略]
[3~7略]備考表中の「」の記載は注記である。(信託業法施行規則の一部改正)
第十一条 信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(特定投資家として取り扱うことができる個人)
第三十条の十二 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める 要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。一[略]
(特定投資家として取り扱うことができる個人)
第五十二条の十三の十二 [同上]一[同上]二[同上]
イ有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律 第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げ るものに該当するものを除く。)[ロ~ホ同上]へ不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
[ト・チ同上]三[同上](特例対象議決権に係る保険議決権保有届出書の提出等)
第二百八条 [同上]2 [同上]一銀行、長期信用銀行、株式会社商工組合中央金庫、金融商品取引業者(有価証券関連業(金 融商品取引法第二十九条の四の二第十項(第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の 特例)に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び同法第二十九条の四の三第四項(第二種 少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)に規定する第二種少額電子募集取扱業務を 除く。次号において同じ。)又は投資運用業を行う者に限る。)、信託会社及び外国信託会社(信 託業法第三条(免許)又は第五十三条第一項(免許)の免許を受けたものに限る。)、保険会 社、農林中央金庫並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援 機構
[二・三同上][3~7同上](特定投資家として取り扱うことができる個人)
第三十条の十二 [同上]一[同上]
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保険業法施行規則及び信託業法施行規則の一部を改正する省令 - 第89頁
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