株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年10月30日|p.87
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二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
イ 有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)
[ロ〜ホ略]
へ 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
「ト・チ略」
三 [略]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
第七条 (株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正)
(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
(特例対象株券等の保有者である金融商品取引業者等の者)
第十一条 法第二十七条の二十六第一項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 金融商品取引業者(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る)、法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を除く。次号において同じ。)を行う者又は投資運用業(法第二十八条第四項に規定する投資運用業のうち法第二条第八項第十二号及び第十四号に掲げる行為に限る。次号において同じ。)を行う者に限る。)、銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第五十四号)第三条又は同法第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)、保険会社、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
[二〜四略]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
第八条 (協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正)
(協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第百十条の四十五 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
一 [略]
二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
イ 有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)
改 正 前
二 [同上]
イ 有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げるものに該当するものを除く。)
改 正 前
二 [同上]
イ 有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げるものに該当するものを除く。)
[ロ〜ホ同上]
へ 不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
「ト・チ同上」
三 [同上]
改 正 前
(特例対象株券等の保有者である金融商品取引業者等の者)
第十一条 [同上]
一 金融商品取引業者(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る)、法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を除く。次号において同じ。)を行う者又は投資運用業(法第二十八条第四項に規定する投資運用業のうち法第二条第八項第十二号及び第十四号に掲げる行為に限る。次号において同じ。)を行う者に限る。)、銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第五十四号)第三条又は同法第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)、保険会社、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
[二〜四同上]
改 正 前
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第百十条の四十五 [同上]