府省令令和6年10月30日

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.83

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発行機関総理府
令番号総理府令第四十二号
省庁総理府

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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月30日|p.83

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2 「4 役員及び使用人の状況」
当期末現在における役員及び使用人について記載すること。なお、個人の場合の代表者は、「役員」欄に記載すること。
また、当期末現在におけるその常時使用する従業員の数が20名以下である場合には、その数を欄外に注記すること。
[3~8 略]
[Ⅱ・Ⅲ 略]
備考 表中の[ ] の記載は不要である。
(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十三年総理府令第四十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分の字句をそれぞれ同対の改正後欄に掲げる字句のように改める。
(株式金額の公示の方法)第二百十四条 法第六十二条の規定による株式金額の公示は、当該株式金額が適用される事業年度(同条第一項に規定する事業年度をいう。以下同じ。)で初めてその金額の公示の期日の前日までに、その旨の広告を所定の当該投資法人のウェブサイトへの掲載(そのウェブサイトを利用する場合であって、当該各号のうち本号) の方法とするにふさわしいものとする。[1・11 略]2 [略](変更金額の公示の方法)第二百十一条 法第五十六条の規定による変更金額の公示は、第三百十四条第一項に規定する変更の旨の届出までにふさわしい方法とする。2 [略](株式金額の公示の方法)第二百十四条 法第六十二条の規定による株式金額の公示は、当該株式金額が適用される事業年度(同条第一項に規定する事業年度をいう。以下同じ。)で初めてその金額の公示の期日の前日までに、その旨の広告を所定の当該投資法人のウェブサイトへの掲載(そのウェブサイトを利用する場合であって、当該各号のうち本号) の方法とするにふさわしいものとする。[1・11 同上]2 [同上](変更金額の公示の方法)第二百十一条 法第五十六条の規定による変更金額の公示は、第三百十四条第一項に規定する変更の旨の届出までにふさわしい方法とする。2 [同上]
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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第83頁
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