府省令令和6年10月30日

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

号外p.14

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第八十七号
省庁内閣府

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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年10月30日|p.14

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○内閣府令第八十七号 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十九号)の施行に伴い、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)の規定に基づき、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和六年十月三十日 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載。)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)はその標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
目次
第一章 公益法人の認定
第一節 公益認定の基準(第一条~第六条)
第二節 公益認定の申請等の手続(第七条~第十三条)
目次
第一章 公益法人の認定
第一節 公益認定の基準(第一条~第四条)
第二節 公益認定の申請等の手続(第五条~第十一条)
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第14頁
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