会社公告令和6年10月29日

特別清算協定認可決定(株式会社エフ・アイシー)

本紙p.21

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年10月29日発行の官報(本紙 第1335号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社 株式会社エフ・アイシーの特別清算協定認可。掲載ページ: p.21。

公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(株式会社エフ・アイシー)

令和6年10月29日|p.21

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特別清算協定認可
令和6年(七)第3013号
大阪市東住吉区湯里1丁目11番23号
清算株式会社 株式会社エフ・アイシー
代表清算人石川重義
1 決定年月日 令和6年10月17日
2 主文 本件協定を認可する。 協定
1 清算株式会社は、別表の各協定債権者に対し、別表の各協定債権のうち令和6年8月14日(特別清算手続開始決定日の前日)までの原因に基づいて発生した債権(以下「弁済対象債権」という。)の6.9%の金員(ただし、1円未満を切り捨てる。)を、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に弁済する。弁済は、協定債権者の指定する預貯金口座に振り込む方法により実施し、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
2 各協定債権者は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたとき又は残余の財産があるときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必
要な費用を控除した残額を、弁済対象債権の割合に応じ、第1項記載の方法により弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失う。
(別表省略)
以上
大阪地方裁判所第6民事部
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特別清算協定認可決定(株式会社エフ・アイシー) - 第21頁
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