告示令和6年10月28日
農林水産省告示第一千九百八号(13件)
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- 省庁
- 農林水産省
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○農林水産省告示第一千九百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 静岡県掛川市丹間字瀬戸山一二四の三、字タルノサワー二六の一、一二六の二、七一ー、字小豆畑一二七、字イドミチ一二八の一、字スゲダー三〇の二、一三一の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字瀬戸山一二四の三・字タルノサワー一二六の一・一二六の二・字小豆畑一二七・字イドミチ一二八の一・字スゲダー三〇の二(以上六筆について次の図に示す部分に限る)
二百四十二~二百五十 (略)
二百五十一 六一(二―メチルー四―ニトロロ―五一イミダゾリルチオプリン(別名アザチオプリン)及びその製剤
二百五十二~二百六十四 (略)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び掛川市役所に備え置いて縦覧に供する)
○農林水産省告示第一千九百九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 福島県いわき市田人町旅人字江尻八六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図ーは、省略し、その関係書類を福島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所熊本県上益城郡御船町大字水越字鍬鶴一〇七の一二、字馬立一一一八の四一一四八
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
字鍬鶴一〇七の一二・字馬立一一四八(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図ー及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び御船町役場に備え置いて縦覧に供する。)
一保安林の所在場所熊本県阿蘇市一の宮町中通字北山二七九六の一(次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図ー及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び阿蘇市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所宮城県栗原市栗駒文字加賀堂五一の二三、五一の四から五一の四二まで(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図ー及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所宮城県柴田郡川崎町大字前川字六方山二三の一・二三の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図ー及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮城県庁及び川崎町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所鳥取県倉吉市円谷町字切岩谷三四二の一
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図ーは、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び倉吉市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所宮城県柴田郡川崎町大字前川字六方山二三の一・二三の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図ー及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮城県庁及び川崎町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所鳥取県倉吉市円谷町字切岩谷三四二の一
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図ーは、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び倉吉市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所鳥取県東伯郡三朝町大字三徳字美徳一〇一七(次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図ー及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を鳥取県庁及び三朝町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣小里泰弘
一(一)解除に係る保安林の所在場所佐賀県鹿島市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
(二)解除として指定された目的水源の涵養
(三)解除の理由道路用地とするため
二(一)解除に係る保安林の所在場所佐賀県鹿島市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
(二)解除として指定された目的干害の防備
(三)解除の理由道路用地とするため
(次の図ーは、省略し、その図面を佐賀県庁及び鹿島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所静岡県静岡市・富士市(以上二市国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由送電事業用地とするため
(次の図ーは、省略し、その図面を静岡県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所鳥取県東伯郡三朝町大字三徳字美徳一〇一七(次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図ー及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を鳥取県庁及び三朝町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣小里泰弘
一(一)解除に係る保安林の所在場所佐賀県鹿島市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
(二)解除として指定された目的水源の涵養
(三)解除の理由道路用地とするため
二(一)解除に係る保安林の所在場所佐賀県鹿島市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
(二)解除として指定された目的干害の防備
(三)解除の理由道路用地とするため
(次の図ーは、省略し、その図面を佐賀県庁及び鹿島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所静岡県静岡市・富士市(以上二市国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由送電事業用地とするため
(次の図ーは、省略し、その図面を静岡県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所鳥取県東伯郡三朝町大字三徳字美徳一〇一七(次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図ー及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を鳥取県庁及び三朝町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣小里泰弘
一(一)解除に係る保安林の所在場所佐賀県鹿島市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
(二)解除として指定された目的水源の涵養
(三)解除の理由道路用地とするため
二(一)解除に係る保安林の所在場所佐賀県鹿島市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
(二)解除として指定された目的干害の防備
(三)解除の理由道路用地とするため
(次の図ーは、省略し、その図面を佐賀県庁及び鹿島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所静岡県静岡市・富士市(以上二市国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由送電事業用地とするため
(次の図ーは、省略し、その図面を静岡県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 広島県神石郡神石高原町小野字今井六二五一の六
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第九百十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 広島県福山市新市町大字戸手三三三三の二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第九百二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 広島県神石郡神石高原町坂瀬川五九九二の三
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第九百二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 広島県安芸高田市八千代町向山字鳥屋ケ丸一〇〇〇一の三三(次の図に示す部分に限る。)一〇〇〇一の二三二、山県郡北広島町南方字青木ケ原山一六一七三の一八から一六一七三の二〇まで
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を広島県庁並びに安芸高田市役所及び北広島町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 高知県高岡郡四万十町浦越字タデノワダ二五九の二〇二(国有林)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○国土交通省告示第一千二百三十九号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和七年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和六年十月二十八日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
徳仏川二
二 砂防法第二条の土地の表示
熊本県阿蘇市狩尾字日下及び字荒山の区域内の土地のうち、次の一点から十四点までを順次結んだ線、十四点と十五点を平成十八年国土交通省告示第二百四十九号で指定した同号一に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、十五点から二十一点までを順次結んだ線、二十一点と二十二点を平成十八年国土交通省告示第三百四十九号で指定した同号二に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、二十二点から二十四点までを順次結んだ線及び一点と二十四点を結んだ線で囲まれた土地の区域(昭和四十七年建設省告示第三百号で指定した同号三に掲げる土地の区域及び平成十八年国土交通省告示第二百四十九号で指定した同号一に掲げる土地の区域を除く。)
一点 北緯三三度五七分一二秒二〇〇五
東経一三一 度〇〇分二三秒九六九九
二点 北緯三三度五七分一二秒一六一九
東経一三一 度〇〇分一二秒八三八四
三点 北緯三三度五七分一二秒一二一六
東経一三一 度〇分一二秒八〇九七
四点 北緯三三度五七分一二秒一三三三
東経一三一 度〇〇分一二秒一三七〇
五点 北緯三三度五七分一二秒二八〇七
東経一三一 度〇〇分一二秒四五四七
六点 北緯三三度五七分一二秒〇七九七
東経一三一 度〇〇分一四秒六六一五
七点 北緯三三度五七分二三秒九六一九
東経一三一 度〇〇分一九秒八一ー九
八点 北緯三三度五七分一二秒九三〇一
東経一三一 度〇分一五秒九六〇三
九点 北緯三三度五七分二三秒九五九四
東経一三一 度〇〇分一五秒三七四七
十点 北緯三三度五七分二三秒九六七九
東経一三一 度〇〇分一六秒四三四五
十一点 北緯三三度五七分一六秒四三五四
東経一三一 度〇〇分一六秒六六〇四
十二点 北緯三三度五七分一四秒三七〇八
東経一三一 度〇〇分一六秒四四九九
十三点 北緯三三度五七分一四秒四五八七
東経一三一 度〇〇分一六秒七三五九
十四点 北緯三三度五七分一五秒五一一七
東経一三一 度〇〇分一七秒一七六二
十五点 北緯三三度五七分一五秒七六三八
東経一三一 度〇〇分一七秒三四九八
十六点 北緯三三度五七分一四秒六七六八
東経一三一 度〇〇分二〇秒〇五三〇
十七点 北緯三三度五七分一四秒二四二一
東経一三一 度〇〇分二一秒〇九八三
十八点 北緯三三度五七分二三秒六一三九
東経一三一 度〇〇分二三秒六〇〇九
十九点 北緯三三度五七分二三秒三七二五
東経一三一 度〇〇分二三秒六〇〇九
二十点 北緯三三度五七分二三秒五八七八
東経一三一 度〇〇分二三秒一二一一六
二十一点 北緯三三度五七分一四秒三三一七
東経一三一 度〇〇分二四秒六一六五
二十二点 北緯三三度五七分一四秒四一八七
東経一三一 度〇〇分二五秒四八三四
二十三点 北緯三三度五七分二三秒九二九五
東経一三一 度〇〇分二五秒五〇七三
二十四点 北緯三三度五七分二二秒四一三八
東経一三一 度〇〇分二四秒二八四七
○東北地方整備局告示第六十五号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年十月二十八日
東北地方整備局長 西村拓
一 施行者の名称 山形県
二 都市計画事業の種類及び名称 令和四年東北地方整備局告示第二十五号山形広域都市計画道路事業三・二・二百一号山元蔵増線
三 事業施行期間 自令和四年三月一日至令和十一年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 令和四年三月一日東北地方整備局告示第二十五号の事業地のうち、山形県天童市交り江四丁目及び五丁目、小関一丁目及び二丁目地内において事業地を変更する。
使用の部分 なし
○関東地方整備局告示第二百三十五号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年十月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和六年十月二十八日
関東地方整備局長 岩崎福久
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 二百四十六号
○農林水産省告示第九百十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 広島県神石郡神石高原町小野字今井六二五一の六
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第九百十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 広島県福山市新市町大字戸手三三三三の二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第九百二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 広島県神石郡神石高原町坂瀬川五九九二の三
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第九百二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 広島県安芸高田市八千代町向山字鳥屋ケ丸一〇〇〇一の三三(次の図に示す部分に限る。)一〇〇〇一の二三二、山県郡北広島町南方字青木ケ原山一六一七三の一八から一六一七三の二〇まで
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を広島県庁並びに安芸高田市役所及び北広島町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 高知県高岡郡四万十町浦越字タデノワダ二五九の二〇二(国有林)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○国土交通省告示第一千二百三十九号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和七年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和六年十月二十八日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
徳仏川二
二 砂防法第二条の土地の表示
熊本県阿蘇市狩尾字日下及び字荒山の区域内の土地のうち、次の一点から十四点までを順次結んだ線、十四点と十五点を平成十八年国土交通省告示第二百四十九号で指定した同号一に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、十五点から二十一点までを順次結んだ線、二十一点と二十二点を平成十八年国土交通省告示第三百四十九号で指定した同号二に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、二十二点から二十四点までを順次結んだ線及び一点と二十四点を結んだ線で囲まれた土地の区域(昭和四十七年建設省告示第三百号で指定した同号三に掲げる土地の区域及び平成十八年国土交通省告示第二百四十九号で指定した同号一に掲げる土地の区域を除く。)
一点 北緯三三度五七分一二秒二〇〇五
東経一三一 度〇〇分二三秒九六九九
二点 北緯三三度五七分一二秒一六一九
東経一三一 度〇〇分一二秒八三八四
三点 北緯三三度五七分一二秒一二一六
東経一三一 度〇分一二秒八〇九七
四点 北緯三三度五七分一二秒一三三三
東経一三一 度〇〇分一二秒一三七〇
五点 北緯三三度五七分一二秒二八〇七
東経一三一 度〇〇分一二秒四五四七
六点 北緯三三度五七分一二秒〇七九七
東経一三一 度〇〇分一四秒六六一五
七点 北緯三三度五七分二三秒九六一九
東経一三一 度〇〇分一九秒八一ー九
八点 北緯三三度五七分一二秒九三〇一
東経一三一 度〇分一五秒九六〇三
九点 北緯三三度五七分二三秒九五九四
東経一三一 度〇〇分一五秒三七四七
十点 北緯三三度五七分二三秒九六七九
東経一三一 度〇〇分一六秒四三四五
十一点 北緯三三度五七分一六秒四三五四
東経一三一 度〇〇分一六秒六六〇四
十二点 北緯三三度五七分一四秒三七〇八
東経一三一 度〇〇分一六秒四四九九
十三点 北緯三三度五七分一四秒四五八七
東経一三一 度〇〇分一六秒七三五九
十四点 北緯三三度五七分一五秒五一一七
東経一三一 度〇〇分一七秒一七六二
十五点 北緯三三度五七分一五秒七六三八
東経一三一 度〇〇分一七秒三四九八
十六点 北緯三三度五七分一四秒六七六八
東経一三一 度〇〇分二〇秒〇五三〇
十七点 北緯三三度五七分一四秒二四二一
東経一三一 度〇〇分二一秒〇九八三
十八点 北緯三三度五七分二三秒六一三九
東経一三一 度〇〇分二三秒六〇〇九
十九点 北緯三三度五七分二三秒三七二五
東経一三一 度〇〇分二三秒六〇〇九
二十点 北緯三三度五七分二三秒五八七八
東経一三一 度〇〇分二三秒一二一一六
二十一点 北緯三三度五七分一四秒三三一七
東経一三一 度〇〇分二四秒六一六五
二十二点 北緯三三度五七分一四秒四一八七
東経一三一 度〇〇分二五秒四八三四
二十三点 北緯三三度五七分二三秒九二九五
東経一三一 度〇〇分二五秒五〇七三
二十四点 北緯三三度五七分二二秒四一三八
東経一三一 度〇〇分二四秒二八四七
○東北地方整備局告示第六十五号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年十月二十八日
東北地方整備局長 西村拓
一 施行者の名称 山形県
二 都市計画事業の種類及び名称 令和四年東北地方整備局告示第二十五号山形広域都市計画道路事業三・二・二百一号山元蔵増線
三 事業施行期間 自令和四年三月一日至令和十一年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 令和四年三月一日東北地方整備局告示第二十五号の事業地のうち、山形県天童市交り江四丁目及び五丁目、小関一丁目及び二丁目地内において事業地を変更する。
使用の部分 なし
○関東地方整備局告示第二百三十五号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年十月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和六年十月二十八日
関東地方整備局長 岩崎福久
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 二百四十六号
○農林水産省告示第九百十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 広島県神石郡神石高原町小野字今井六二五一の六
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第九百十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 広島県福山市新市町大字戸手三三三三の二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第九百二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 広島県神石郡神石高原町坂瀬川五九九二の三
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第九百二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 広島県安芸高田市八千代町向山字鳥屋ケ丸一〇〇〇一の三三(次の図に示す部分に限る。)一〇〇〇一の二三二、山県郡北広島町南方字青木ケ原山一六一七三の一八から一六一七三の二〇まで
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を広島県庁並びに安芸高田市役所及び北広島町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 高知県高岡郡四万十町浦越字タデノワダ二五九の二〇二(国有林)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○国土交通省告示第一千二百三十九号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和七年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和六年十月二十八日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
徳仏川二
二 砂防法第二条の土地の表示
熊本県阿蘇市狩尾字日下及び字荒山の区域内の土地のうち、次の一点から十四点までを順次結んだ線、十四点と十五点を平成十八年国土交通省告示第二百四十九号で指定した同号一に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、十五点から二十一点までを順次結んだ線、二十一点と二十二点を平成十八年国土交通省告示第三百四十九号で指定した同号二に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、二十二点から二十四点までを順次結んだ線及び一点と二十四点を結んだ線で囲まれた土地の区域(昭和四十七年建設省告示第三百号で指定した同号三に掲げる土地の区域及び平成十八年国土交通省告示第二百四十九号で指定した同号一に掲げる土地の区域を除く。)
一点 北緯三三度五七分一二秒二〇〇五
東経一三一 度〇〇分二三秒九六九九
二点 北緯三三度五七分一二秒一六一九
東経一三一 度〇〇分一二秒八三八四
三点 北緯三三度五七分一二秒一二一六
東経一三一 度〇分一二秒八〇九七
四点 北緯三三度五七分一二秒一三三三
東経一三一 度〇〇分一二秒一三七〇
五点 北緯三三度五七分一二秒二八〇七
東経一三一 度〇〇分一二秒四五四七
六点 北緯三三度五七分一二秒〇七九七
東経一三一 度〇〇分一四秒六六一五
七点 北緯三三度五七分二三秒九六一九
東経一三一 度〇〇分一九秒八一ー九
八点 北緯三三度五七分一二秒九三〇一
東経一三一 度〇分一五秒九六〇三
九点 北緯三三度五七分二三秒九五九四
東経一三一 度〇〇分一五秒三七四七
十点 北緯三三度五七分二三秒九六七九
東経一三一 度〇〇分一六秒四三四五
十一点 北緯三三度五七分一六秒四三五四
東経一三一 度〇〇分一六秒六六〇四
十二点 北緯三三度五七分一四秒三七〇八
東経一三一 度〇〇分一六秒四四九九
十三点 北緯三三度五七分一四秒四五八七
東経一三一 度〇〇分一六秒七三五九
十四点 北緯三三度五七分一五秒五一一七
東経一三一 度〇〇分一七秒一七六二
十五点 北緯三三度五七分一五秒七六三八
東経一三一 度〇〇分一七秒三四九八
十六点 北緯三三度五七分一四秒六七六八
東経一三一 度〇〇分二〇秒〇五三〇
十七点 北緯三三度五七分一四秒二四二一
東経一三一 度〇〇分二一秒〇九八三
十八点 北緯三三度五七分二三秒六一三九
東経一三一 度〇〇分二三秒六〇〇九
十九点 北緯三三度五七分二三秒三七二五
東経一三一 度〇〇分二三秒六〇〇九
二十点 北緯三三度五七分二三秒五八七八
東経一三一 度〇〇分二三秒一二一一六
二十一点 北緯三三度五七分一四秒三三一七
東経一三一 度〇〇分二四秒六一六五
二十二点 北緯三三度五七分一四秒四一八七
東経一三一 度〇〇分二五秒四八三四
二十三点 北緯三三度五七分二三秒九二九五
東経一三一 度〇〇分二五秒五〇七三
二十四点 北緯三三度五七分二二秒四一三八
東経一三一 度〇〇分二四秒二八四七
○東北地方整備局告示第六十五号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年十月二十八日
東北地方整備局長 西村拓
一 施行者の名称 山形県
二 都市計画事業の種類及び名称 令和四年東北地方整備局告示第二十五号山形広域都市計画道路事業三・二・二百一号山元蔵増線
三 事業施行期間 自令和四年三月一日至令和十一年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 令和四年三月一日東北地方整備局告示第二十五号の事業地のうち、山形県天童市交り江四丁目及び五丁目、小関一丁目及び二丁目地内において事業地を変更する。
使用の部分 なし
○関東地方整備局告示第二百三十五号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年十月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和六年十月二十八日
関東地方整備局長 岩崎福久
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 二百四十六号
○農林水産省告示第九百十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 広島県神石郡神石高原町小野字今井六二五一の六
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第九百十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 広島県福山市新市町大字戸手三三三三の二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第九百二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 広島県神石郡神石高原町坂瀬川五九九二の三
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第九百二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 広島県安芸高田市八千代町向山字鳥屋ケ丸一〇〇〇一の三三(次の図に示す部分に限る。)一〇〇〇一の二三二、山県郡北広島町南方字青木ケ原山一六一七三の一八から一六一七三の二〇まで
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を広島県庁並びに安芸高田市役所及び北広島町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 高知県高岡郡四万十町浦越字タデノワダ二五九の二〇二(国有林)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○国土交通省告示第一千二百三十九号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和七年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和六年十月二十八日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
徳仏川二
二 砂防法第二条の土地の表示
熊本県阿蘇市狩尾字日下及び字荒山の区域内の土地のうち、次の一点から十四点までを順次結んだ線、十四点と十五点を平成十八年国土交通省告示第二百四十九号で指定した同号一に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、十五点から二十一点までを順次結んだ線、二十一点と二十二点を平成十八年国土交通省告示第三百四十九号で指定した同号二に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、二十二点から二十四点までを順次結んだ線及び一点と二十四点を結んだ線で囲まれた土地の区域(昭和四十七年建設省告示第三百号で指定した同号三に掲げる土地の区域及び平成十八年国土交通省告示第二百四十九号で指定した同号一に掲げる土地の区域を除く。)
一点 北緯三三度五七分一二秒二〇〇五
東経一三一 度〇〇分二三秒九六九九
二点 北緯三三度五七分一二秒一六一九
東経一三一 度〇〇分一二秒八三八四
三点 北緯三三度五七分一二秒一二一六
東経一三一 度〇分一二秒八〇九七
四点 北緯三三度五七分一二秒一三三三
東経一三一 度〇〇分一二秒一三七〇
五点 北緯三三度五七分一二秒二八〇七
東経一三一 度〇〇分一二秒四五四七
六点 北緯三三度五七分一二秒〇七九七
東経一三一 度〇〇分一四秒六六一五
七点 北緯三三度五七分二三秒九六一九
東経一三一 度〇〇分一九秒八一ー九
八点 北緯三三度五七分一二秒九三〇一
東経一三一 度〇分一五秒九六〇三
九点 北緯三三度五七分二三秒九五九四
東経一三一 度〇〇分一五秒三七四七
十点 北緯三三度五七分二三秒九六七九
東経一三一 度〇〇分一六秒四三四五
十一点 北緯三三度五七分一六秒四三五四
東経一三一 度〇〇分一六秒六六〇四
十二点 北緯三三度五七分一四秒三七〇八
東経一三一 度〇〇分一六秒四四九九
十三点 北緯三三度五七分一四秒四五八七
東経一三一 度〇〇分一六秒七三五九
十四点 北緯三三度五七分一五秒五一一七
東経一三一 度〇〇分一七秒一七六二
十五点 北緯三三度五七分一五秒七六三八
東経一三一 度〇〇分一七秒三四九八
十六点 北緯三三度五七分一四秒六七六八
東経一三一 度〇〇分二〇秒〇五三〇
十七点 北緯三三度五七分一四秒二四二一
東経一三一 度〇〇分二一秒〇九八三
十八点 北緯三三度五七分二三秒六一三九
東経一三一 度〇〇分二三秒六〇〇九
十九点 北緯三三度五七分二三秒三七二五
東経一三一 度〇〇分二三秒六〇〇九
二十点 北緯三三度五七分二三秒五八七八
東経一三一 度〇〇分二三秒一二一一六
二十一点 北緯三三度五七分一四秒三三一七
東経一三一 度〇〇分二四秒六一六五
二十二点 北緯三三度五七分一四秒四一八七
東経一三一 度〇〇分二五秒四八三四
二十三点 北緯三三度五七分二三秒九二九五
東経一三一 度〇〇分二五秒五〇七三
二十四点 北緯三三度五七分二二秒四一三八
東経一三一 度〇〇分二四秒二八四七
○東北地方整備局告示第六十五号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年十月二十八日
東北地方整備局長 西村拓
一 施行者の名称 山形県
二 都市計画事業の種類及び名称 令和四年東北地方整備局告示第二十五号山形広域都市計画道路事業三・二・二百一号山元蔵増線
三 事業施行期間 自令和四年三月一日至令和十一年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 令和四年三月一日東北地方整備局告示第二十五号の事業地のうち、山形県天童市交り江四丁目及び五丁目、小関一丁目及び二丁目地内において事業地を変更する。
使用の部分 なし
○関東地方整備局告示第二百三十五号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年十月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和六年十月二十八日
関東地方整備局長 岩崎福久
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 二百四十六号
○農林水産省告示第九百十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 広島県神石郡神石高原町小野字今井六二五一の六
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第九百十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 広島県福山市新市町大字戸手三三三三の二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第九百二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 広島県神石郡神石高原町坂瀬川五九九二の三
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第九百二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 広島県安芸高田市八千代町向山字鳥屋ケ丸一〇〇〇一の三三(次の図に示す部分に限る。)一〇〇〇一の二三二、山県郡北広島町南方字青木ケ原山一六一七三の一八から一六一七三の二〇まで
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を広島県庁並びに安芸高田市役所及び北広島町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月二十八日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 高知県高岡郡四万十町浦越字タデノワダ二五九の二〇二(国有林)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○国土交通省告示第一千二百三十九号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和七年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和六年十月二十八日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
徳仏川二
二 砂防法第二条の土地の表示
熊本県阿蘇市狩尾字日下及び字荒山の区域内の土地のうち、次の一点から十四点までを順次結んだ線、十四点と十五点を平成十八年国土交通省告示第二百四十九号で指定した同号一に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、十五点から二十一点までを順次結んだ線、二十一点と二十二点を平成十八年国土交通省告示第三百四十九号で指定した同号二に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、二十二点から二十四点までを順次結んだ線及び一点と二十四点を結んだ線で囲まれた土地の区域(昭和四十七年建設省告示第三百号で指定した同号三に掲げる土地の区域及び平成十八年国土交通省告示第二百四十九号で指定した同号一に掲げる土地の区域を除く。)
一点 北緯三三度五七分一二秒二〇〇五
東経一三一 度〇〇分二三秒九六九九
二点 北緯三三度五七分一二秒一六一九
東経一三一 度〇〇分一二秒八三八四
三点 北緯三三度五七分一二秒一二一六
東経一三一 度〇分一二秒八〇九七
四点 北緯三三度五七分一二秒一三三三
東経一三一 度〇〇分一二秒一三七〇
五点 北緯三三度五七分一二秒二八〇七
東経一三一 度〇〇分一二秒四五四七
六点 北緯三三度五七分一二秒〇七九七
東経一三一 度〇〇分一四秒六六一五
七点 北緯三三度五七分二三秒九六一九
東経一三一 度〇〇分一九秒八一ー九
八点 北緯三三度五七分一二秒九三〇一
東経一三一 度〇分一五秒九六〇三
九点 北緯三三度五七分二三秒九五九四
東経一三一 度〇〇分一五秒三七四七
十点 北緯三三度五七分二三秒九六七九
東経一三一 度〇〇分一六秒四三四五
十一点 北緯三三度五七分一六秒四三五四
東経一三一 度〇〇分一六秒六六〇四
十二点 北緯三三度五七分一四秒三七〇八
東経一三一 度〇〇分一六秒四四九九
十三点 北緯三三度五七分一四秒四五八七
東経一三一 度〇〇分一六秒七三五九
十四点 北緯三三度五七分一五秒五一一七
東経一三一 度〇〇分一七秒一七六二
十五点 北緯三三度五七分一五秒七六三八
東経一三一 度〇〇分一七秒三四九八
十六点 北緯三三度五七分一四秒六七六八
東経一三一 度〇〇分二〇秒〇五三〇
十七点 北緯三三度五七分一四秒二四二一
東経一三一 度〇〇分二一秒〇九八三
十八点 北緯三三度五七分二三秒六一三九
東経一三一 度〇〇分二三秒六〇〇九
十九点 北緯三三度五七分二三秒三七二五
東経一三一 度〇〇分二三秒六〇〇九
二十点 北緯三三度五七分二三秒五八七八
東経一三一 度〇〇分二三秒一二一一六
二十一点 北緯三三度五七分一四秒三三一七
東経一三一 度〇〇分二四秒六一六五
二十二点 北緯三三度五七分一四秒四一八七
東経一三一 度〇〇分二五秒四八三四
二十三点 北緯三三度五七分二三秒九二九五
東経一三一 度〇〇分二五秒五〇七三
二十四点 北緯三三度五七分二二秒四一三八
東経一三一 度〇〇分二四秒二八四七
○東北地方整備局告示第六十五号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年十月二十八日
東北地方整備局長 西村拓
一 施行者の名称 山形県
二 都市計画事業の種類及び名称 令和四年東北地方整備局告示第二十五号山形広域都市計画道路事業三・二・二百一号山元蔵増線
三 事業施行期間 自令和四年三月一日至令和十一年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 令和四年三月一日東北地方整備局告示第二十五号の事業地のうち、山形県天童市交り江四丁目及び五丁目、小関一丁目及び二丁目地内において事業地を変更する。
使用の部分 なし
○関東地方整備局告示第二百三十五号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年十月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和六年十月二十八日
関東地方整備局長 岩崎福久
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 二百四十六号
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