告示令和6年10月28日

厚生労働省告示第三百二十九号(医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部改正)

本紙p.5

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部を改正

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部を改正

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厚生労働省告示第三百二十九号(医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部改正)

令和6年10月28日|p.5

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○厚生労働省告示第三百二十九号
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第四条第六項第一号の規定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成十六年厚生労働省告示第百八十五号)の一部を次の表のように改正する。
令和六年十月二十八日
厚生労働大臣 福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
一~二百四十一 (略)一~二百四十一 (略)
二百四十二 アザチオプリン及びその製剤(新設)
(ただし、次に掲げる疾病に用いられるものを除く。)
イ ステロイド依存性のクローン病の寛解導入及び寛解維持並びにステロイド依存性の潰瘍性大腸炎の寛解維持
ロ 治療抵抗性の次に掲げるリウマチ性疾患
(1) 全身性血管炎(顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症、結節性多発動脈炎、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、高安動脈炎等)
(2) 全身性エリテマトーデス(SLE)
(3) 多発性筋炎
(4) 皮膚筋炎
(5) 強皮症
(6) 混合性結合組織病
(7) 難治性リウマチ性疾患
ハ 自己免疫性肝炎
二百四十三~二百五十一 (略)
(削る)
二百五十二~二百六十四 (略)
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厚生労働省告示第三百二十九号(医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部改正) - 第5頁
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