府省令令和6年10月28日

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令

本紙p.4

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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号省令(条文番号第十二条、附則)
省庁法務省

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民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月28日|p.4

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録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 一民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 二民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法 2前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルに記録された事項を出力することにより、書面を作成することができるものでなければならない。 (電磁的方法による承諾) 第十二条民間事業者等は、法第六条第一項の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項を当該交付等の相手方に示さなければならない。 一前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの 二ファイルへの記録の方式 附則 この省令は、令和六年十一月十一日から施行する。
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民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第4頁
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