自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年10月28日|p.2
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○国土交通省令第九十三号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項、第四条第一項及び第三項、第五条第一項並びに第六条第一項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定に基づき、自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十月二十八日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令
自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(令和五年国土交通省令第七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正後 | 改正前 |
| (趣旨) | (趣旨) |
| 第一条 民間事業者等が、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「自賠法」という。)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。 | 第一条 民間事業者等が、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。第三条及び第五条において「自賠法」という。)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。 |
| (法第三条第一項の主務省令で定める保存) | (法第三条第一項の主務省令で定める保存) |
| 第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、自賠法第八条(同法第九条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書(以下「証明書」という。)の保存とする。 | 第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、自賠法第八条(同法第九条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書(自賠法第八条の規定による自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の保存が構造上困難であるものとして告示で定める自動車に係るものに限る。以下「証明書」という。)の保存とする。 |