会社公告令和6年10月28日

特別清算協定認可決定(株式会社終活ねっと)

本紙p.21

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年10月28日発行の官報(本紙 第1334号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社終活ねっとの特別清算協定認可。掲載ページ: p.21。

公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(株式会社終活ねっと)

令和6年10月28日|p.21

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特別清算協定認可
令和6年(七)第2021号 東京都港区赤坂2丁目11番1号 清算株式会社 株式会社終活ねっと 代表清算人 高野浩史 1 決定年月日 令和6年10月15日 2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、本件協定債権者に対し、協定債権(債権者集会の日(令和6年10月15日)までの原因に基づいて生じた債権を含む。)について、現実の資産から必要な費用及び公租公課等を差し引いた残額を、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に弁済する。ただし、1円未満の端数は切り捨てる(以下同じ)。
2 前項の弁済は、本件協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 清算株式会社に新たな財産が発見されたとき及び未回収債権が回収できたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。この場合において、本件協定債権者が第3項により行った債務の免除は、弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
5 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可決定(株式会社終活ねっと) - 第21頁
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