その他令和6年10月28日

日本資金協会経理規則

号外p.25 - p.27

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日本資金協会経理規則

令和6年10月28日|p.25-27

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経理規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、定款第67条の規定に基づき、本協会の予算、決算及びその他の経理業務を正確かつ迅速に処理する基準を定め、もって事務能率の向上を図ることを目的とする。
(経理業務の範囲)
第2条 この規則において経理業務とは、次の各号に掲げる業務をいう。
1 予算及び決算並びに第43条に規定する決算書類の作成に関する業務
2 金銭及び有価証券の出納、保管に関する業務
3 資金の調達、運用及び管理に関する業務
4 固定資産の取得、管理及び廃棄等に関する業務
5 会計記録に関する業務
6 税務申告に関する業務
7 前各号に付帯する業務
(処理原則)
第3条 前条に規定する経理業務は、一般に公正妥当と認められる会計の原則に従い処理するものとする。
(会計年度)
第4条 本協会の会計年度は、定款第64条第1項の規定に従い、4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 帳簿及び勘定組織
第11条 本協会は、第5条に規定する会計単位ごとに次の各号に掲げる会計帳簿を備え付けるものとする。ただし、補助簿について財務担当責任者の承認を受けた場合は、その一部の備え付けを省略することができる。
1 主要簿
(1) 総勘定元帳
2 補助簿
(1) 仕訳帳
(2) 現金出納帳
(3) 銀行帳
(4) 予算の管理に必要な帳簿
2 仕訳帳は会計伝票をもってこれに代える。
第12条 本協会が使用する会計伝票の種類は、入金伝票、出金伝票及び振替伝票とする。ただし、金銭出納時については、補助伝票として、協会の定める収入を証する書面等及び支払明細書等で代えることができる。
第13条 取引についての記帳は、複式簿記の原則に従い、会計伝票若しくは収入を証する書面等、支払明細書等により、遅滞なく、整然かつ明確に行わなければならない。
第14条 会計伝票は、証じょうに基づき作成するものとし、主管責任者の承認を得なければならない。
第15条 本協会が使用する勘定科目は、別に定める「勘定科目表」のとおりとする。
2 定められた勘定科目の改廃は主たる事務所の主管責任者の承認を受けてこれを行う。
第16条 決算財務諸表及び会計帳簿等は、次の各号に掲げる区分に従い、これを保存する。ただし、承認印の付されない会計帳簿については、電磁的記録によることができる。
1決算財務諸表永久
2会計帳簿及び会計伝票10年
3証ひょう及びその他の関係書類7年
第3章 金銭及び有価証券
第17条 金銭とは、現金(通貨代用証券を含む。)及び預金をいう。
2 有価証券とは、金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券等をいう。
第18条 金銭の出納は、出納責任者がその取引に関係する責任者及び主管責任者が承認した会計伝票若しくは支払明細書等によりこれを行うものとする。
第19条 金銭を収納したときは、所定の様式による領収証を発行するものとする。ただし、金融機関への振込みにより、金銭を収納したときは、その発行を省略することができる。
2 収納した現金は、原則として、金融機関に預け入れるものとする。
第20条 金銭の支払いは、原則として、振込みによるものとする。ただし、少額の支払いについては、小口現金をもって支払うことができる。
2 金銭を支払うときは、受取人の自署のある領収証を受領するものとする。ただし、金融機関への振込みにより支払いを行う場合は、当該金融機関の振込明細書等を、また領収証を徴することができない場合には、支払いの確認ができる書類をもって受取人の領収証に代えることができる。
3 第1項ただし書に規定する小口現金の額は、財務担当責任者がこれを決定する。
第21条 現金は、入出金があった日の業務終了時に現在高を実査し、会計帳簿の残高と照合するものとする。
2 預金は、毎月末⽇及び主管責任者が必要と認める都度、その現在高を実査し、会計帳簿の残高と照合するものとする。
3 有価証券は、毎年3月及び9月並びに主管責任者が必要と認める都度、その現在高を実査し、会計帳簿の残高と照合するものとする。
第22条 前条に規定する残高照合により、金銭及び有価証券の残高が、会計帳簿の残高と相違したときは、直ちに、その原因を究明し、主管責任者に報告して、その処理について指示を受けるものとする。ただし、重大な相違については、財務担当責任者に報告し、その処理について指示を受けるものとする。
第23条 取引金融機関の決定及び改廃は、会長の承認を得てこれを行うものとする。
第24条 預金取引等の名義は、定款第32条第1項に規定する会長名とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、会長に代理人を置き、代理人名義とすることができる。
第4章 資金
(資金の運用計画)
第25条 主たる事務所の主管責任者は、資金を効率的に運用するため、長期及び短期の資金運用計画 を立てるものとする。
2 資金の調達及び運用は、主たる事務所の主管責任者がこれを行うものとする。ただし、特殊な資 金については、財務担当責任者の指示を得て、これを行うものとする。
(金銭の貸借)
第26条 金銭の貸借は、原則として、会長の承認を得てこれを行うものとする。
(債権の保全)
第27条 (削除)
(回収不能債権の償却)
第28条 回収不能債権を償却するときは、予め理事会の承認を受けなければならない。ただし償却し ようとする回収不能債権の額が少額の場合は、この限りでない。
第5章 基金会計
(基金会計の設置)
第29条 定款第66条に規定する基金のうち、一般会計における基金については、会計の中に基金会計 を設置し、本協会の他の資産と区分して処理する。
2 定款第66条に規定する基金のうち、理事会決議に基づき、特定の事業目的のために置かれた基金 については、第5条第3項に規定する特別会計として、前項の基金会計とは別に区分した基金会計 を設置することができる。
(基金の管理及び運用)
第30条 一般会計における基金は、一般基金として区分して管理し、理事会が定める基準により運用 する。
(加入金の基金繰入れ)
第31条 定款第18条第2項に規定する協会員の加入金については、収納の都度、これを一般基金に繰 り入れる。
(運用益の処理)
第32条 一般基金の運用益については、予算の定めるところにより、本会計の収入に繰り入れること ができる。
第6章 固定資産
(固定資産の範囲)
第33条 この規則において、固定資産とは、保有する資産のうち、流動資産以外の資産で、耐用年数 1年以上、取得価格20万円以上の有形固定資産と無形固定資産をいう。
2 資産計上されたリース資産についても固定資産として取り扱うものとする。
(取得及び廃棄等の手続き)
第34条 固定資産の取得、全額償却及び廃棄等は、原則として、財務担当責任者の承認を受けて、こ れを行うものとする。
(固定資産台帳)
第35条 固定資産については、固定資産台帳を備え付けるものとする。
(減価償却)
第36条 固定資産(土地を除く。)については、原則として、毎会計年度末に減価償却を行うものとす る。
2 減価償却の方法は、原則として、直接法による定額法とし、その耐用年数及び残存価格について は、法人税法施行規則に定めるところによる。
(損害保険)
第37条 火災等により損害を受けるおそれがある固定資産については、適正な額の損害保険を掛ける ものとする。
2 前項に規定する適正な額については、財務担当責任者がこれを決定する。
(現物照合)
第38条 有形固定資産については、毎会計年度に1回以上、固定資産台帳と現物とを照合するものと する。
第7章 予算
(収支予算)
第39条 (削除)
2 (削除)
(予算成立前の支出)
第40条 本協会は、前条に規定する当該会計年度の予算が総会で承認されるまでの期間、会長の承認 を得て通常必要と認められる経費を支出することができる。
(予備費)
第41条 (削除)
2 (削除)
(予算の流用)
第42条 支出予算は、業務執行上、必要かつ適当と認められる場合において、一般会計及び各特別会 計のそれぞれの支出予算総額の範囲内である場合に限り、会長の承認を得て他の勘定科目から流用 することができる。
なお、予算の流用を行った場合は、決算の承認を求める理事会において、その旨を報告するもの とする。
2 (削除)
第8章 決算
(決算)
第43条 本協会は、会計年度毎に決算を行い、次の各号に掲げる財務諸表、附属明細書、財産目録及 び収支計算書(以下「財務諸表等」という。)を作成し、監事の監査を経て総会に提出して、その承 認を受けなければならない。
1 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 正味財産増減計算書
2 附属明細書
3 財産目録
4 収支計算書
(月次仮決算)
第44条 本協会は、毎月月次仮決算を行い、次の各号に掲げる財務諸表等を作成する。
1 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 正味財産増減計算書
2 財産目録
3 収支計算書
附則
この規則は、平成19年12月19日から施行する。
附則
この規則は、平成21年6月18日から改正施行する。
(21. 4.28 第1回理事会決議)
改正条項は次のとおり
・ 第1条、第4条、第5条第1項、第7条、第29条第1項及び第2項を改正
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日本資金協会経理規則 - 第25頁
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