様式第10号の4(未支給失業等給付請求書)
令和6年10月28日|p.19
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未支給失業等給付請求書
| 1.死亡した者 | 氏名 | | 支給番号 | |
| 被保険者番号 | |
| 死亡の当時の住所又は居所 | |
| 死亡年月日 | 令和年月日 |
| 2.請求者 | 氏名(カナ) | |
| 氏名 | |
| 個人番号 | |
| 生年月日 | 昭和平成年月日令和 | 性別 | |
| 住所又は居所 | |
| 死亡した者との関係 | |
| 3.請求する失業等給付等の種類 | 基本手当・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当・高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金・再就職手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当・移転費・求職活動支援費・教育訓練給付金・教育訓練支援給付金・高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金・介護休業給付金・育児休業給付金・出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金 |
| 上記により未支給の失業等給付又は育児休業給付の支給を請求します。令和年月日公共職業安定所長地方運輸局長殿請求者氏名 |
| ※公共職業安定所又は地方運輸局記載欄 | |
| 所属長 | 次長 | 課長 | 係長 | 係 |
注意
1 この請求書は、受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者、教育訓練給付金若しくは教育訓練支援給付金の支給を受けることができる者若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者又は育児休業給付の支給を受けることができる者(以下「受給資格者等」という。)が死亡した日の翌日から起算して6か月以内に、原則として死亡した受給資格者等の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所又は地方運輸局の長(ただし、教育訓練給付金、教育訓練支援給付金、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、介護休業給付金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金は公共職業安定所の長に限る。)に提出すること。
2 2の個人番号欄には請求者の個人番号を記載してください。
3 2の生年月日欄については、該当する年号を○で囲むこと。
4 3欄については、請求しようとする失業等給付等を○で囲むこと。
5 この請求書には、受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳のほか次の書類を添えること。ただし、(4)から(20)までの書類については、死亡した受給資格者等が既に提出している場合は、添える必要がないこと。
(1) 死亡の事実及び死亡の年月日を証明できる書類……死亡診断書等
(2) 請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類……戸籍謄本等
(3) 請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類……住民票の謄本等
(4) 基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金を請求するとき……失業認定申告書
(5) 技能習得手当又は寄宿手当を請求するとき……公共職業訓練等受講証明書
(6) 傷病手当を請求するとき……傷病手当支給申請書
(7) 再就職手当を請求するとき……再就職手当支給申請書
(8) 就業促進定着手当を請求するとき……就業促進定着手当支給申請書
(9) 常用就職支度手当を請求するとき……常用就職支度手当支給申請書
(10) 移転費を請求するとき……移転費支給申請書
(11) 求職活動支援費を請求するとき……求職活動支援費支給申請書
(12) 教育訓練給付金を請求するとき……教育訓練給付金支給申請書等
(13) 教育訓練支援給付金を請求するとき……教育訓練支援給付金受講証明書
(14) 高年齢雇用継続給付金、高年齢再就職給付金を請求するとき……高年齢雇用継続基本給付支給申請書
(15) 介護休業給付金を請求するとき……介護休業給付金支給申請書
(16) 育児休業給付金を請求するとき……育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
(17) 出生時育児休業給付金を請求するとき……育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
(18) 出生後休業支援給付金を請求するとき……出生後休業支援給付金等
(19) 育児時短就業給付金を請求するとき……育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書又は育児時短就業給付金支給申請書
(20) その他必要な書類
6 請求者氏名を記載すること。
7 ※印欄には、記載しないこと。