告示令和6年10月25日

防衛省告示第二百四十八号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施)

本紙p.7

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発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第二百四十八号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施)

令和6年10月25日|p.7

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○防衛省告示第二百四十八号
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次 のとおり実施する。
令和六年十月二十五日
防衛大臣 中谷 元
期 間
令和六年十一月一日から同年十二月三十 一日までの間、〇七〇〇から一八〇〇ま で。ただし、日曜日及び国民の祝日に関 する法律(昭和二十三年法律第百七十八 号)に規定する休日を除く。
三沢沖海面の次の(ア)から(オ)までの五点を 順次結んだ線並びに(カ)及び(オ)の二点を結 んだ線により囲まれる海面並びにその上 空で海面から高度一〇、六六八メートル までの間
区 域
(ア)北緯四〇度五〇分一〇秒
東経一四二度一〇分四七秒
(イ)北緯四〇度五九分一〇秒
東経一四二度五五分四六秒
(ウ)北緯四〇度四四分一〇秒
東経一四二度五九分四六秒
(エ)北緯四〇度二四分一〇秒
東経一四二度三二分四七秒
(オ)北緯四〇度二四分一〇秒
東経一四二度一三分四七秒
実施機 航空機
一 射爆撃訓練は、前記区域に航空機が 存在しないこと、また、射爆撃海面に 船舶等が存在しないことを確認しなが ら実施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測 地系の数値である。
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防衛省告示第二百四十八号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施) - 第7頁
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