告示令和6年10月25日

防衛省告示第二百四十一号(海上における空対空射撃訓練の実施)

本紙p.6 - p.7

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

海上における空対空射撃訓練の実施

発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における空対空射撃訓練の実施

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防衛省告示第二百四十一号(海上における空対空射撃訓練の実施)

令和6年10月25日|p.6-7

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(鉄筋コンクリート造等の対象住宅のうち 構造耐力上主要な部分に係る調査) 第九条 (略) 2・3(略) 4 前項の規定にかかわらず、対象住宅が次 の各号のいずれにも該当する場合の住棟型 調査であって、同項第三号に掲げる調査箇 所に係る劣化事象等がなかったときは、同 項の調査を要しない。 一・二(略) 5(略) 附則 この告示は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関 する法律(令和六年法律第五十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年十一月一 日)から施行する。 ○防衛省告示第二百四十一号 海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施 する。 令和六年十月二十五日 防衛大臣 中谷 元 期間 令和六年十一月一日から同年十二月三十 一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇ま で。ただし、日曜日及び国民の祝日に関 する法律(昭和二十三年法律第百七十八 号)に規定する休日を除く。 区域 日高沖海面の次のアからウまでの六点を 順次結んだ線並びにイ及ぴカの二点を結 んだ線により囲まれる海面並びにその上 空で海面から高度九、一四四メートルま での間 ア北緯四一度四三分〇九秒 東経一四二度五九分四六秒 イ北緯四一度二〇分一〇秒 東経一四二度五九分四六秒 ウ北緯四一度二〇分四〇秒 東経一四二度二〇分四七秒 エ北緯四一度四五分三九秒 東経一四二度〇五分一七秒 オ北緯四一度二七分一〇秒 東経一四二度四二分四六秒 カ北緯四一度四四分〇九秒 東経一四二度五七分四六秒 実施機 航空機 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存 在しないこと、また、射撃海面に船舶 等が存在しないことを確認しながら実 施する。 二 前記区域の各点の経緯度は、世界測 地系の数値である。 ○防衛省告示第二百四十二号 海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施 する。 令和六年十月二十五日 防衛大臣 中谷 元 期間 令和六年十一月一日から同年十二月三十 一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇ま で。ただし、日曜日及び国民の祝日に関 する法律(昭和二十三年法律第百七十八 号)に規定する休日を除く。 区域 日高沖南方海面の次のアからクまでの八 点を順次結んだ線並びにイ及ぴカの二点 を結んだ線により囲まれる海面並びにそ の上空で海面から高度無制限まで間 ア北緯四一度三八分一四秒 東経一四二度五九分四六秒 イ北緯四一度四〇分四五秒 東経一四三度二六分二六秒 ウ北緯四一度三三分一〇秒 東経一四三度二九分四六秒 エ北緯四一度一〇分一〇秒 東経一四三度一九分四六秒 オ北緯四一度一〇分一〇秒 東経一四二度五九分四六秒 (鉄筋コンクリート造等の対象住宅のうち 構造耐力上主要な部分に係る調査) 第九条 (略) 2・3(略) 4 前項の規定にかかわらず、対象住宅が次 の各号のいずれにも該当する場合の住棟型 調査であって、同項第三号に掲げる調査箇 所に係る劣化事象等がなかったときは、前 項の調査を要しない。 一・二(略) 5(略) その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存 在しないこと、また、射撃海面に船舶 等が存在しないことを確認しながら実 施する。 二 前記区域の各点の経緯度は、世界測 地系の数値である。 ○防衛省告示第二百四十三号 海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施 する。 令和六年十月二十五日 防衛大臣 中谷 元 期間 令和六年十一月一日から同年十二月三十 一日までの間、〇七〇〇から一八〇〇ま で。ただし、日曜日及び国民の祝日に関 する法律(昭和二十三年法律第百七十八 号)に規定する休日を除く。 区域 三沢沖海面の次のアからカまでの六点を 順次結んだ線並びにイ及ぴカの二点を結 んだ線により囲まれる海面並びにその上 空で海面から高度一〇、六六八メートル までの間 ア北緯四一度一〇分一〇秒 東経一四三度一九分四六秒 イ北緯四〇度五三分一〇秒 東経一四三度一三分四六秒 ウ北緯四〇度四四分一〇秒 東経一四二度五九分四六秒 エ北緯四〇度五〇分一〇秒 東経一四二度五九分四六秒 オ北緯四〇度五〇分一〇秒 東経一四二度一〇分四七秒 カ北緯四一度一〇分一〇秒 東経一四三度〇九分四七秒 実施機 航空機 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存 在しないこと、また、射撃海面に船舶 等が存在しないことを確認しながら実 施する。 二 前記区域の各点の経緯度は、世界測 地系の数値である。 ○防衛省告示第二百四十四号 海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施 する。 令和六年十月二十五日 防衛大臣 中谷 元 期間 令和六年十一月一日から同年十二月三十 一日までの間、〇七〇〇から一九〇〇ま で。ただし、日曜日及び国民の祝日に関 する法律(昭和二十三年法律第百七十八 号)に規定する休日を除く。 区域 佐渡沖海面の次のアからケまでの五点を 順次結んだ線並びにイ及ぴウの二点を結 んだ線により囲まれる海面並びにその上 空で海面から高度一〇、六六八メートル までの間 ア北緯四〇度〇〇分一〇秒 東経一三八度二二分五二秒 イ北緯四〇度〇〇分一〇秒 東経一三八度五九分四八秒 ウ北緯三九度二〇分二七秒 東経一三八度五九分四八秒 エ北緯三八度四八分〇一秒 東経一三八度三九分〇四秒 オ北緯三九度一四分五八秒 東経一三八度〇五分三七秒 実施機 航空機 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存 在しないこと、また、射撃海面に船舶 等が存在しないことを確認しながら実 施する。 二 前記区域の各点の経緯度は、世界測 地系の数値である。 ○防衛省告示第二百四十五号 海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施 する。 令和六年十月二十五日 防衛大臣 中谷 元 期間 令和六年十一月一日から同年十二月三十 一日までの間、〇七〇〇から一七〇〇ま で。ただし、日曜日及び国民の祝日に関 する法律(昭和二十三年法律第百七十八 号)に規定する休日を除く。 区域 響灘沖海面の次のアからカまでの六点を 順次結んだ線並びにイ及ぴカの二点を結 んだ線により囲まれる海面並びにその上 空で海面から高度一〇、六六八メートル までの間 ア北緯三五度〇〇分一二秒 東経一三〇度〇一分五二秒 イ北緯三四度四六分一二秒 東経一三〇度三一分五一秒
○防衛省告示第二百四十七号
海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対 する射爆撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年十月二十五日
防衛大臣 中谷 元
期 間
令和六年十一月一日から同年十二月三十 一日までの間、〇七〇〇から一七〇〇ま で。ただし、日曜日及び国民の祝日に関 する法律(昭和二十三年法律第百七十八 号)に規定する休日を除く。
百里沖海面の次の(ア)から(オ)までの五点を 順次結んだ線並びに(カ)及び(キ)の二点を結 んだ線により囲まれる海面並びにその上 空で海面から高度一二、一九二メートル までの間
区 域
(ア)北緯三四度五〇分一〇秒
東経一四二度一〇分四七秒
(イ)北緯三四度五九分一〇秒
東経一四二度五五分四六秒
(ウ)北緯三四度四四分一〇秒
東経一四二度五九分四六秒
(エ)北緯三四度二四分一〇秒
東経一四二度三二分四七秒
(オ)北緯四〇度二四分一〇秒
東経一四二度一三分四七秒
実施機 航空機
一 射爆撃訓練は、前記区域に航空機が 存在しないこと、また、射爆撃海面に 船舶等が存在しないことを確認しなが ら実施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測 地系の数値である。
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防衛省告示第二百四十一号(海上における空対空射撃訓練の実施) - 第6頁
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