告示令和6年10月25日

法務省告示第千百三十四号(旅券法第九条の一第五項に基づく申請制限)

本紙p.3

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

旅券法第九条の一第五項に基づく申請制限

発行機関法務省
省庁法務省
件名旅券法第九条の一第五項に基づく申請制限

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

法務省告示第千百三十四号(旅券法第九条の一第五項に基づく申請制限)

令和6年10月25日|p.3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○法務省告示第千百三十四号
旅券法(平成八年法律第十一号)第九条の一第五項の規定により、日本国籍を有しない者であって、次に掲げる者は、令和六年十一月三十日までに、同項に基づくパスポートの申請をしてはならない。 一 当該旅券に照会の為める者の写真、職歴、申請書類又は履歴書として提出し、又は偽り記載のある事実を発見した者で、その事実が更正に当たらない。 二 前項に掲げる旅券の喪失、紛失又は破損を記録して申請した照会の為める者又は不正取得であると判断される者。
二 前項に掲げる旅券の喪失、紛失又は破損を記録して申請した照会の為める者又は不正取得であると判断される者。
定義
一 申出が、口頭であることとする。
二 申出の手続について定めるに足りる法令がなく、従前の実情又は新規地方法解釈に従う必要がある。
令和六年十月二十五日
法務大臣 牧原 秀樹
旅券法(平成八年法律第十一号)第三条
備考 欄三
読み込み中...
法務省告示第千百三十四号(旅券法第九条の一第五項に基づく申請制限) - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
法務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)