官報号外第250号(法令改正対照表等)
令和6年10月25日|p.68-69
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| 一号(第四条の四の二において準用する場合を含む)、第四条の八第一項第一号(第四条の十一の二において準用する場合を含む)並びに第四条の十六第一項及び第二項 | | |
| (略) | 第十一条第一項又は第二項 | 第十二条第二項又は第三項 |
| 第一条の三第一項の表二の八十五の二項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。) | | |
| (略) | 当該確認 | 当該審査 |
| 第一条の三第十一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第四条第二項(第四条の四の二において準用する場合を含む。) | 法第六条第一項 | 法第十八条第二項 |
| 第一条の四及び第三条の三第四項 | | |
| (略) | 第十一条第六項 | 第十二条第七項 |
| 第二条第一項及び第四項 | 第八条に | 第九条第五項において準用する同令第八条に |
| 第二条第一項及び第四項並びに第三条の四第一項 | | |
| (略) | 確認に | 審査に |
| 第一条の三第一項の表二、第四項の表一、第八項及び第十項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む)、第四条第一項第一号(第四条の四の二において準用する場合を含む)、第四条の八第一項第一号(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)並びに第四条の十六第一項及び第二項 | | |
| (略) | 当該確認 | 当該審査 |
| 第一条の三第十一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第四条第二項(第四条の四の二において準用する場合を含む。) | | |
| (略) | 第十二条第六項 | 第十三条第七項 |
| 第二条第一項及び第四項 | 第六条に | 第七条第五項において準用する同令第六条に |
| 第二条第一項及び第四項並びに第三条の四第一項 | | |
| (略) |
| 第四条第一項第四号(第四条の四において準用する場合を含む。) | 本表ア | 二表ア |
| 第四条第一項第五号イ(第四条の四において準用する場合を含む。) | 第十二条第二項 | 第十二条第三項 |
| 第十二条第二項 | 第十二条第三項 |
| 第四条第一項第五号ハ(第四条の四において準用する場合を含む。) | 、第十三条第四項又は第四十条一頁 | 又は何令第十六条において読み替えて適用する同令第三条第四項若しくは第四十条一項 |
| (略) |
| (略) |
| 第四条第一項第四号(第四条の四において準用する場合を含む。) | 第十二条第一項 | 第十二条第二項 |
| 同条第二項 | 同条第三項 |
| 含む。次のうちいずれかにより確認されたものであることを示すものとする。 | 含む。 |
| (略) |
第三条のうち、建築基準法施行規則第二条様式第四面の改正規定を次のように改める。
改正後
改正前
別記
第二号様式(第一条の三、第三条、第三条の三関係)(A4)
(第四面)
建築物別概要
【1. 番号】~【10. 建築設備の種類】 (略)
【11. 確認の特例】
【イ.建築基準法第6条の3第1項ただし書又は同法第18条第5項ただし書の規定による審査の特例の適用の有無】
□有 □無
【ロ.適用があるときは、特例の区分】
□建築基準法第6条の3第1項第1号に掲げる確認審査又は同法第18条第5項第1号に掲げる審査
□建築基準法第6条の3第1項第2号に掲げる確認審査又は同法第18条第5項第2号に掲げる審査
(構造設計を行った構造設計一級建築士又は構造関係規定に適合することを確認した構造設計一級建築士)
(1)氏名
(2)資格 構造設計一級建築士交付第 号
別記
第二号様式(第一条の三、第三条、第三条の三関係)(A4)
(第四面)
建築物別概要
【1. 番号】~【10. 建築設備の種類】 (略)
【11. 確認の特例】
【イ.建築基準法第6条の3第1項ただし書又は同法第18条第5項ただし書の規定による審査の特例の適用の有無】
□有 □無
【ロ.建築基準法第6条の4第1項の規定による確認の特例の適用の有無】 □有 □無
【ハ.建築基準法施行令第10条各号に掲げる建築物の区分】
第 号
【二.認定型式の認定番号】
第 号
【ホ.適合する一連の規定の区分】
□建築基準法施行令第136条の2の11第1号イ
□建築基準法施行令第136条の2の11第1号ロ
【へ.認証型式部材等認証番号】