官報号外第250号(令和6年10月25日)掲載資料
令和6年10月25日|p.22-23
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| 第四条の八第一項(第四条の十一の二において準用する場合を含む。) | 別記第二十六号様式 | 別記第四十二号の十七様式 |
| 第四条の九第一項 | 法第七条の三第四項 | 法第十八条第二十九項 |
| 第四条の九第二項 | 別記第二十七号様式 | 別記第四十二号の十八様式 |
| 第四条の十一の二において読み替えて準用する第四条の八第一項及び第二項並びに第四条の十二の二第一項 | 法第七条の四第一項 | 法第十八条第三十二項 |
| 第四条の十二の二第二項 | 別記第三十号の二様式 | 別記第四十二号の十八の二様式 |
| 第四条の十六第一項 | 法第七条の六第一項第一号 | 法第十八条第三十八項第一号 |
| 第四条の十六第二項 | 別記第三十三号様式 | 別記第四十二号の二十様式 |
| 第四条の十六第三項 | 法第七条の六第一項第二号 | 法第十八条第三十八項第二号 |
| 第四条の十六第四項 | 別記第三十四号様式 | 別記第四十二号の二十一様式 |
| 第四条の十六第五項 | 法第七条第一項の規定による申請が受理される前 法第六条第一項の規定による確認の申請と同時に(法第六条の二第一項の確認を受けようとする者にあっては、指定確認検査機関が当該確認を引き受けた後遅滞なく) | 法第十八条第二十項の規定による通知を行う前 法第十八条第二項又は第四項の規定による通知と同時に |
| 第四条の十六の三 | 法第七条の六第一項第一号又は第二号 | 法第十八条第三十八項第一号又は第二号 |
| 第四条の十六の三 | 別記第三十五号様式、別記第三十五号の二様式又は別記第三十五号の三様式 | 別記第四十二号の二十二様式、別記第四十二号の二十三様式又は別記第四十二号の二十三の二様式 |
| 第四条の十六の三 | 法第七条の六第四項 | 法第十八条第四十項 |
| 第四条の十六の三 | 別記第三十五号の五様式及び別記第三十六号様式 | 別記第四十二号の二十三の四様式及び別記第四十二号の二十三の五様式 |
(指定構造計算適合性判定機関に対する構造計算適合性判定の通知等)
第八条の二の三 前条において読み替えて準用する第三条の七、第三条の八及び第三条の九(第二項を除く。)並びに第八条の二第二項の規定は、法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第五項及び第八項から第十項までの規定による国の機関の長等による指定構造計算適合性判定機関に対する通知その他の手続について準用する。この場合において、前条において読み替えて準用する第三条の七第一項及び第三条の八中「法第十八条第五項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第五項」と、前条において準用する第十八条の七第一項第一号ロ(3)及び第三項並びに第三条の八(見出しを含む。)中「都道府県知事」とあるのは「指定構造計算適合性判定機関」と、前条において読み替えて準用する第三条の九第一項中「法第十八条第八項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第八項」と、前条において読み替えて準用する同項第一号中「別記第四十二号の十二の四様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の五様式」と、同条において読み替えて準用する同項第二号中「別記第四十二号の十二の六様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の七様式」と、同条において読み替えて準用する同条第八項」」と、「別記第四十二号の十二の八様式」と、同条において読み替えて準用する同条第九項の規定による法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第九項の規定による同条第八項」とあるのは「法第十八条の二第三項中「法第十八条第九項の規定による同条第八項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第十項」と、「別記第四十二号の十二の九様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の十様式」と、前条において読み替えて準用する第三条の九第四項中「法第十八条第十項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第十一項」と、「別記第四十二号の十二の十一様式」と、第八条の二第三項中「法第十八条第九項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第九項」と、同項第三号中「構造計算適合性判定に関する事務に従事する者相互間」とあるのは「構造計算適合性判定員相互間」と読み替えるものとする。
(国の機関の長等による用途変更に関する通知等)
第八条の二の四 第四条の二の規定は、法第八十七条第一項において準用する法第十八条第二十八項の規定による通知について準用する。この場合において、第四条の二の見出し中「工事完了届」とあるのは「工事完了通知書」と、同条第一項中「読み替えて準用する法第七条第一項の規定による届出は、別記第二十号様式」とあるのは「準用する法第十八条第二十項の規定による通知は、別記第四十二号の十四様式」と、同条第二項中「届出」とあるのは「通知」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第十八条第十七項」と読み替えるものとする。
(国の機関の長等による建築設備に関する通知等)
第八条の二の五 第二条の二(第六項を除く。)、同条第六項において読み替えて準用する第二条第一項、第四項及び第五項並びに第三条の三第二項において読み替えて準用する第二条の二(第四項及び第六項を除く。)の規定は、法第八十七条の四において準用する法第十八条の規定による国の機関の長等による建築設備に係る建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第二条の二の見出し | 確認申請書 | 通知書 |
| (第三条の三第二項において準用する場合を含む) | | |
(新設)
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