統計表令和6年10月25日
水道管路施設の点検・診断業務に関する技術者要件等
号外p.116 - p.118
号外p.116-p.118
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要
技術者資格登録の申請及び更新
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| 水道管路施設(バルブ・その他の管路付属設備を含む) | 点検・診断 | 業務の管理及び統括等を行う者(管理技術者) | 堤防・河道の点検・診断業務を確実に履行するために必要な知識及び技術 | 1河川の法令に関する知識を有することを確認するものであること 2堤防・河道の点検・診断に関する知識を有することを確認するものであること 3堤防・河道に係る業務に関し、実務経験を有することを確認するものであること |
| 水道管路施設(バルブ・その他の管路付属設備を含む) | 点検・診断 | 業務を担当する者(担当技術者) | 水道施設(水道管路施設を除く)の点検・診断業務を確実に履行するために必要な知識及び技術に加え、業務の管理及び統括を行う能力 | 1水道の法令に関する知識を有することを確認するものであること 2水道施設(水道管路施設を除く)の点検・診断を含む運転・維持管理に関する幅広い知識を有することを確認するものであること 3水道施設(水道管路施設を除く)に係る業務に関し、実務経験を有することを確認するものであること |
| 水道管路施設(バルブ・その他の管路付属設備を含む) | 点検・診断 | 業務を担当する者(担当技術者) | 水道施設(水道管路施設を除く)の点検・診断業務を確実に履行するために必要な知識及び技術 | 1水道の法令に関する知識を有することを確認するものであること 2水道施設(水道管路施設を除く)の点検・診断を含む運転・維持管理に関する知識を有することを確認するものであること 3水道施設(水道管路施設を除く)に係る業務に関し、実務経験を有することを確認するものであること |
| 水道管路施設(バルブ・その他の管路付属設備を含む) | 点検・診断 | 業務の管理及び統括等を行う者(管理技術者) | 水道管路施設(バルブ・その他の管路付属設備を含む)の点検・診断業務を確実に履行するために必要な知識及び技術に加え、業務の管理及び統括を行う能力 | 1水道の法令に関する知識を有することを確認するものであること 2水道管路施設(バルブ・その他の管路付属設備を含む)の点検・診断を含む運転・維持管理に関する幅広い知識を有することを確認するものであること 3水道管路施設(バルブ・その他の管路付属設備を含む)に係る業務に関し、実務経験を有することを確認するものであること |
| 業務を担当する者(担当技術者) | 堤防・河道の点検・診断業務を確実に履行するために必要な知識及び技術 | 1河川の法令に関する知識を有することを確認するものであること 2堤防・河道の点検・診断に関する知識を有することを確認するものであること 3堤防・河道に係る業務に関し、実務経験を有することを確認するものであること |
| (略) | 業務を担 当する者 (担当技 術者) | 水道管路施設(バ ルブ・その他の管 路付属設備を含 む)の点検・診断 業務を確実に履行 するために必要な 知識及び技術 | 1 水道の法令に関する知識を有す ることを確認するものであること 2 水道管路施設(バルブ・その他 の管路付属設備を含む)の点検・ 診断を含む運転・維持管理に関す る知識を有することを確認するも のであること 3 水道管路施設(バルブ・その他 の管路付属設備を含む)に係る業 務に関し、実務経験を有すること を確認するものであること | ||
| (二)計画・調査・設計業務 | 知識・技 術を求め る者 | 必要な知識・技術 | 確認すべき資格付与試験等の要件 | ||
| (略) | 河川・ダ ム | 計画・調 査・設計 | 業務の管 理及び統 括等を行 う者(管 理技術 者・業 務の技術 上の照査 を行う者 (照査技 術者)) | 河川・ダムの計 画・調査・設計業 務を確実に履行す るために必要な知 識及び技術に加 え、業務の管理及 び統括を行う能力 | 1 河川・ダムの法令に関する知識 を有することを確認するものであ ること 2 河川・ダムの計画・調査・設計 に関する知識を有することを確認 するものであること 3 河川・ダムに係る業務に関し、 実務経験を有することを確認する ものであること |
| 水道 | 計画・調 査・設計 | 業務の管 理及び統 括等を行 う者(管 理技術者 又は主任 技術者) | 水道の計画・調 査・設計業務を確 実に履行するため に必要な知識及び 技術に加え、業務 の管理及び統括を 行う能力 | 1 水道の法令に関する知識を有す ることを確認するものであること 2 水道の計画・調査・設計業務に 関する知識を有することを確認す るものであること 3 水道に係る業務に関し、実務経 験を有することを確認するもので あること |
| (略) | (二)計画・調査・設計業務 | 業務 | 知識・技 術を求め る者 | 必要な知識・技術 | 確認すべき資格付与試験等の要件 |
| (略) | 河川・ダ ム | 計画・調 査・設計 | 業務の管 理及び統 括等を行 う者(管 理技術 者・業 務の技術 上の照査 を行う者 (照査技 術者)) | 河川・ダムの計 画・調査・設計業 務を確実に履行す るために必要な知 識及び技術に加 え、業務の管理及 び統括を行う能力 | 1 河川・ダムの法令に関する知識 を有することを確認するものであ ること 2 河川・ダムの計画・調査・設計 に関する知識を有することを確認 するものであること 3 河川・ダムに係る業務に関し、 実務経験を有することを確認する ものであること |
令和6年度公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格の登録の申請及び登録の更新について
公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程(平成26年国土交通省告示第1107号)第3条第5項の規定により、次のとおり公告する。
令和6年10月25日 国土交通大臣 斉藤 鉄夫
1 申請書の提出期間 令和6年10月28日から令和6年11月28日まで
2 その他申請にあたっての必要な事項は、国土交通省大臣官房技術調査課のホームページに掲載する「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録申請の手引き」及び「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録更新の手引き」を参照のこと。
| 様式 | 別紙 | 申請・技術者名 | 必要書類・技術 | 確認すべき資料等申請番号の要件 |
| (略) | 全建設業において、指定した事業を行う場合に限る。(以下同じ。) | 業務の管理又は指導を行う者(主任技術者又は監理技術者) | 業務の管理又は指導を行う者(主任技術者又は監理技術者)となる資格を有していることの業務の証明及び当該業務を行っていた期間を証明できる書類(B-1/M/C-1-M)を備え付ける場合(新規又は更新の場合のみ) | 1 B-1/M/C-1-Mより該当する専門知識を有することを確認できること 2 B-1/M/C-1-Mより各等級の基準・要領に照らして知識を有することを確認できること 3 B-1/M/C-1-Mより、実務経験を有する旨を反映させていること |
附則
この告示は公布の日から適用する。
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